お米の個人販売をはじめたいけれど、「許可や届出は必要?」「どんな販売方法があるの?」と色々な疑問を抱えていませんか。
お米の販売については「食糧法」などの法律によってルールが定められており、販売する量や方法によって必要な手続きが異なります。
本記事では、個人がお米を販売する際に必要な届出や許可、関連する法律についてわかりやすく解説。販売方法の種類や販売も紹介します。
【この記事でわかること】
- お米を販売するためには営業届出が必要
- 年間に20精米トン以上の米穀の出荷又は販売の事業を行う場合は、地方農政局等への届出も必要
- お米の販売方法は、ネットショップ、産直サイト、直売所、道の駅の4種類
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個人でお米を販売するために知っておきたい許可・届出・法律

個人でお米を販売するために必要な手続きは、最大2種類あります。
まず、お米の取り扱い全般に関わる食品衛生法では、販売規模に関係なく保健所への営業届出が必要です。
さらに、食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)では、年間20精米トン以上のお米を販売する事業者に農政局への届出義務を定めています。
では、必要な対応について詳しく見ていきましょう。
(参考:農林水産省|米穀の出荷又は販売の事業の届出等について)
お米を販売するには保健所への営業届出が必要
お米を販売する際は、食品衛生法に基づき営業届出の提出が求められます。管轄の保健所に対し、事業をはじめる前にオンラインまたは窓口で届出を行いましょう。
届出に必要な要件は以下の2つです。
- 食品衛生責任者の配置
- 衛生管理
食品衛生責任者
営業届出の届出書には食品衛生責任者の氏名欄があります。食品衛生責任者とは、決められた講習を受講した人、または栄養士・調理師などの資格を持つ人のことです。食品衛生責任者の資格者がいない場合は、事前に食品衛生責任者の講習を受けて取得しておきましょう。
衛生管理
お米は生鮮食品に分類されるため、取り扱う器具や設備の衛生管理も重要です。精米機や計量機、保管容器などは、定期的に清掃・点検を行い、カビの胞子や虫の卵などが混入しないよう管理する必要があります。
また、2021年6月の食品衛生法改正により、お米を販売する事業者は、HACCP(危害分析重要管理点)に沿った衛生管理を行うことが義務化されています。
HACCPとは、食品が消費者に届くまでの過程で、食中毒や異物混入などの危険が起こりやすいポイントをあらかじめ把握し、重点的に管理する方法です。
お米の場合、保管や精米、出荷の各工程で雑菌やカビが混入しないよう管理することが求められます。保管から出荷までの各工程に、HACCPの考え方にしたがったチェック項目を定め、温度管理簿や清掃記録をつけるなど管理状態を見える化する必要があります。
(参考:農林水産省|HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書)
年間で20精米トン以上販売する場合は農政局の許可も必要
食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)では、年間に20精米トン以上の米を出荷または販売する事業者に対し、所轄の地方農政局等への届出提出が義務付けられています。
年間販売量が20精米トン未満であれば農政局への届出は必要ありませんが、食品衛生法に基づく届出や衛生管理など、他の法律は遵守する必要があります。
米の販売に関する複数の法律に準拠する必要がある
お米を個人販売するには、食糧法や食品衛生法以外にもさまざまな法律を守る必要があります。
おもな関係法令と、条件・対応を表にまとめました。
(参考:農林水産省|米を取引する際に守るべき法律)
| 法律名 | 対象となる条件と必要な対応 |
| 食品衛生法 | 米穀小売業・卸売業を営む事業者は、保健所への営業届出が義務付けられている。届出時には食品衛生責任者の設置が必要。さらに事業者はHACCPに基づく衛生管理(衛生計画の策定や記録保管など)を実践しなければいけない。 |
| 食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律) | 年間20精米トン以上の米穀を出荷または販売する事業を行う場合、地方農政局等への事業届出が必要。また、用途限定米の用途外使用禁止や食用不適米の管理など、米穀(もみ、玄米、精米、砕米といった炊飯前の米)の適正な流通管理も遵守する必要がある。 |
| 米トレーサビリティ法 | 生産から販売までの取引記録の作成・保存と、消費者への産地情報の伝達が義務付けられている。もみ・玄米・精米・砕米など米穀を扱う場合には、本法に従って生産履歴を記録し、取引事業者および購入者に米の産地を伝えなければいけない。 |
| 特定商取引法 | オンラインでお米を販売する際には、ショップのWebサイト上に事業者情報や取引条件を明示する義務がある。具体的には、販売者の氏名(または法人名)、住所、電話番号、メールアドレス、商品代金や送料、支払い方法、引渡時期、返品・キャンセルポリシーなどを「特定商取引法に基づく表記」として掲載する必要がある。 |
| 食品表示法 | 容器包装に入れられた米を消費者に販売する場合は、「食品表示基準」に基づく表示が必要。 |
お米を個人販売するメリット

個人でのお米の販売には、スーパーなどの量販店や小売店に卸す場合とは異なる魅力やメリットがあります。ここでは、個人販売ならではのメリットを紹介します。
規格外のお米を販売できる
市場流通では一般的に、粒が小さい、形が不揃いといった規格外のお米は出荷されず、消費者の目に触れることはありません。しかし個人販売なら、規格外米も「○○農家の家庭用米」などとして販売することが可能です。
規格外品でも品質や味に問題がなければ、価格を下げて提供すれば一定の需要を見込めます。
生産者にとって、本来は廃棄や飼料行きになる予定だったお米を有効活用すれば収益につながるメリットがあります。消費者も安く美味しいお米を手に入れられるため、両者にメリットがあるのです。
ブランドストーリーを直接伝えられる
生産者が自分でお米を販売すれば、お米に込めた想いやこだわりを消費者に直接伝えることができます。
たとえば「農薬を一切使わず、〇〇農法で育てました」「祖父の代から続く棚田米です」など、生産者独自のストーリーをネットショップやSNSで発信し、作り手として想いを届けることで、共感した人がリピーターやファンになってくれる可能性が高まります。
また、顧客からの反応を直接得られるのもメリットです。実際に購入した方から感想やレビューが届けば、生産者の励みになり、商品改善のヒントにもなります。
双方向のコミュニケーションが生まれるのも、個人販売ならではの醍醐味と言えるでしょう。
価格を自分で決めることができる
個人販売では、お米の販売価格を自由に設定できるのも大きなメリットです。
生産したお米を農協や卸業者に出荷する場合は、中間流通の都合上、生産者の希望する価格で買い取ってもらえるとは限りません。
しかし、直売所やネットショップなどで消費者に直接販売すれば、生産者が納得できる価格を付けて販売できます。無農薬・有機栽培米や地域限定の希少米などの付加価値のある商品なら、プレミアム価格で販売しても、商品の価値に共感した人から購入してもらえる可能性があるでしょう。
逆に規格外米を安くたくさん提供したい場合は、低価格で大量に販売する戦略も取れます。
販売戦略に基づいた価格を自分で決められるため、利益率の調整がしやすいのが個人販売のメリットと言えるでしょう。
お米を個人販売するデメリット

お米の個人販売にはメリットだけでなく、課題や負担となる部分も存在します。デメリットを理解し、あらかじめ対策しておきましょう。
梱包や発送に手間とコストがかかる
お米を個人直販する場合、卸業者への出荷と異なり、注文を受けてから梱包・発送、顧客対応まですべて自分で行う必要があります。とくに発送作業では、以下のような手間とコストが発生します。
【梱包・発送作業の手間】
- 注文ごとに精米を計量して袋詰めする
- 米袋やダンボール箱を用意し、商品ごとに梱包する
- 送り状の作成・貼付や集荷の手配(もしくは郵便局・宅配業者への持ち込み)
- 発送に伴う事務作業や配送に関する問い合わせ対応
【梱包・発送にかかるコスト】
- 梱包資材の費用(米袋、ポリ袋、段ボール、緩衝材、ガムテープ等)
- 配送運賃
お米は重量があるため送料が高くなる傾向にあり、個別配送を自ら手配・負担する場合は、利益を圧迫する要因になります。送料を顧客負担とする場合でも、送料込みの商品と比べて総額が高く感じられないよう調整する必要があるでしょう。
このように、出荷に関わる一連の作業をすべて自分で担わなければならない点は個人販売の課題です。効率化のために作業スペースや道具を整える、まとめ発送や送料割引サービスを活用するなど工夫しながら負担を軽減しましょう。
厳しい品質管理が求められる
お米を個人で販売する場合、品質管理におけるリスクをすべて販売者自身が直接負う点が、大手流通やJA出荷との大きな違いです。
量販店や卸売を経由する場合は、検品・保管・クレーム対応・回収体制などが分業化されていますが、個人販売ではそれらを一人で担う必要があります。
とくに精米後のお米は、時間の経過や保管環境によって品質が大きく左右されます。温度・湿度・衛生管理が不十分な状態が続くと、カビの発生、虫害、酸化による異臭などが起こりやすくなります。
個人販売では、一件のクレームがそのまま「販売者本人への信用低下」に直結する点も重要なリスクです。
「袋を開けたら虫がいた」「匂いが気になる」といった声は、返品対応や返金だけで済まず、レビューやSNSで拡散される可能性もあります。小規模事業者ほど、一度のトラブルが事業継続に大きな影響を与えかねません。
そのため、以下のような予防的な品質管理をしリスクを未然に防ぐ管理体制が不可欠になります。
- 倉庫や作業場の定期清掃・点検を行い、ネズミや害虫が侵入しない構造を維持する
- 精米機・計量機・保管容器などの器具を常に清潔な状態に保つ
- 常温保管の場合でも、米袋は床に直置きせず、パレット等で通気性を確保する
- 倉庫内の温度・湿度、米の水分量や温度を定期的に測定・記録する
- 春先以降の高温多湿期は、冷房や低温倉庫を活用し、品質劣化のスピードを抑える
これらは、クレーム・事故・信用失墜といった事業リスクを下げるための最低限の備えと言えます。
個人販売は、生産者の顔が見える分信頼を得やすい一方で、品質トラブルが起きた際の責任もすべて自分に返ってきます。
だからこそ、保管・衛生環境を整え、一定以上の品質管理基準を安定して維持することが、長くお米を販売し続けるための重要な前提条件となるのです。
お米を個人販売する方法

お米を個人で販売するには、主に4つの方法があります。方法によって特徴やメリット・デメリットが異なるため、自分のスタイルやターゲットに合った方法を選ぶことが重要です。
また、2025年6月に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が公布され、米穀の転売が規制されました。そのため、2025年6月23日からメルカリ・ヤフオク!・楽天ラクマといったサービスでは、もみ、玄米、精米、砕米といったお米そのもの(炊飯前の米)の出品が禁止されています。
これを踏まえたうえで、以下のような方法でお米を個人販売してみましょう。
ネットショップ
ネットショップは、スマホやPCを通じて全国の消費者に直接お米を届けられる最も手軽な販売方法です。
自分専用のオンラインショップを開設すれば、ショップのトップページや商品ページでお米の魅力やストーリーを発信できるため、ブランディングにもつながります。
たとえば、ネットショップ作成サービス「BASE」を使えば、初期費用・月額費用無料で気軽にネットショップを開設できます。デザインの自由度が高く、自分だけのブランドショップとして育てていけるのも大きな魅力です。
クーポン配布やSNS連携などの機能も活用しながら、全国にファンを育てていきましょう。
産直サイト
産直サイトは、農産物の直売ができるECモールです。代表的なものに「食べチョク」や「ポケットマルシェ」などがあり、すでに集客力のあるプラットフォームに出店してお米を販売できます。
産直サイトには生産者の顔や取り組みが見える紹介ページが用意されていることが多く、消費者も安心して購入しやすいというメリットがあります。
個人のネットショップと比べると、すでにプラットフォーム全体の信用力や集客力があるため、購入までのハードルが低い点が魅力です。
ただし、出店手数料や販売手数料がかかったり、ショップデザインの自由度が限定されたりする場合もあります。また、モール型の産直サイトは多くの農家と価格や品質で競合する場でもあるため、自分のお米の強みを打ち出す工夫が必要です。
直売所
直売所は、地域の消費者に直接お米を販売できる場です。地元の農産物を農家自身が持ち寄って販売する施設で、スーパーのように常設で販売が可能な場所も一部あります。
直売所は顔の見える商売ができるのが利点です。地元のお客様から直接「この前のお米、美味しかったよ」と声をかけてもらえるなど、信頼関係を築きやすく、リピーターになってもらえる可能性も高まります。
販売価格も自分で設定できますが、周囲の農家の商品価格を考慮する必要はあるでしょう。
道の駅
道の駅は、ドライブ途中の観光客から地元住民まで安定した集客が見込める販売チャネルです。農産物直売所が併設されている道の駅も多く、お米を出品すれば幅広い層の人に手に取ってもらえるチャンスがあります。
とくに観光客にとっては「その土地のお米」を買うこと自体が旅の楽しみになるため、地域ブランド米をアピールする場としても有効です。
ただし、出品時の事前審査や、販売額に応じた手数料の支払いなど、道の駅によっては手間やコストがかかるため注意が必要です。また、販売事業者の多い道の駅では、他の生産者のお米と比較されるため、魅力的なパッケージなどで差別化する必要があります。
道の駅で認知度を上げ、獲得した顧客にネットショップや定期購入の利用を促すなど、複数チャネルを組み合わせて販売するのも効果的です。
お米を個人販売するショップの事例

深呼吸農法で育てた特A級のお米と想いを届ける|山燕庵

「山燕庵」は、石川県能登半島を拠点に、無農薬・無化学肥料のお米「コシヒカリアモーレ」や玄米甘酒などをBASEで販売しています。
山燕庵では独自の自然農法である「深呼吸農法」によってお米を栽培しており、生産にかける想いやストーリーを丁寧に発信することで、全国にファンを増やしています。
実際、山燕庵のお米は食味分析鑑定で最高評価の特Aに匹敵するSランクを取得するなど、品質面に定評があり、リピーターも多数。
「作り手の顔が見える安心感」と「ストーリーへの共感」を武器に、自社のネットショップや各種イベントを通じてお米の販路を拡大している成功例と言えるでしょう。
定期便×直売所で有機野菜とお米の固定客を獲得|こばやし農園

「こばやし農園」は、埼玉県さいたま市の見沼たんぼを拠点に、有機JAS認証を取得した無農薬・無化学肥料栽培の野菜や米を販売しています。BASEで運営するネットショップでは、旬の農産物を届けるセット商品を展開し、生産背景やこだわりを丁寧に発信することで、全国にファンを広げています。
同農園では、「定期便 App」を活用した販売にも力を入れており、月1回・隔週などの頻度を選べる定期便を提供することで、継続的に購入してくれる固定客を獲得しています。定期便は、受け取りが難しい月や不要なタイミングには簡単にスキップできる仕組みとなっており、顧客が自分のペースで無理なく続けられる点も支持されています。
また、農園の直売所や地域の販売所も積極的に活用し、地元の顧客との接点づくりを大切にしているのも特徴です。対面販売を通じて信頼関係を築きながら、ネットショップと地域販売を組み合わせたバランスの良い販路を構築している点は、個人農家による販売の好例と言えるでしょう。
お米の個人販売に関するよくある質問(FAQ)

お米の個人販売についてよくある質問にお答えします。不安や疑問を解消し、法律やルールを守ってトラブルなくお米の販売をはじめましょう。
米の販売には許可が必要ですか?
生産者が自分で育てたお米を販売する場合でも、食品衛生法に基づく営業届出(保健所への届出)は必要です。ただし、特別な営業許可が必要というわけではなく、一般的な小規模販売であれば届出を行えば販売可能です。
なお、年間に20トン以上のお米を販売する場合は、食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)に基づき、地方農政局への届出も義務付けられています。
お米の個人販売は禁止されていますか?
生産者が自ら育てたお米を直接販売することは禁止されていません。
ただし、2025年6月23日より、店頭やネットで購入したお米を、購入価格を超える値段で第三者に転売する行為は法律で禁止されました。米の買占めや価格高騰を防ぐための措置で、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金(もしくはその両方)が科される可能性があります。
つまり、自分で生産したお米を売るのは問題ありませんが、買ったお米を高値で販売する行為は処罰対象となるので注意しましょう。
(参考:農林水産省|米穀の転売規制について)
お米を加工して販売する場合に必要な許可は?
お米を加工して販売する場合に必要な許可・届出については以下を参考にしてください。
| 加工内容 | 必要な許可 | その他詳細 |
| 玄米を精米して袋詰め販売する場合 | 営業届出(保健所) | 原材料名やアレルゲン表示、賞味期限、製造者名などの食品表示法に基づく表示義務あり |
| おにぎりやお弁当、餅、米粉パンなどお米を使った調理・製造品を販売する場合 | 営業許可(保健所) | ・おにぎりやお弁当は食品衛生法上「飲食店営業」または「そうざい製造業」に該当するため、調理施設の基準を満たしたキッチンで許可を取得しなければ販売できない・食品表示法に基づく原材料名やアレルゲン表示、賞味期限、製造者名などの食品表示法に基づく表示義務あり |
| 米を粉(米粉)に加工して販売する場合 | 営業許可または届出(保健所) | ・製粉工程で異物混入防止や衛生環境の管理が求められるため、管轄保健所に事前相談が必要。・加工規模や工程によっては、簡易的な加工(家庭用グラインダーでの少量加工など)であれば、営業届出で対応できる場合もある。販売規模が大きい場合は営業許可が必要・食品表示法に基づく原材料名やアレルゲン表示、賞味期限、製造者名などの食品表示法に基づく表示義務あり |
まとめ
法令に準拠した届出を行えば、個人でもお米の個人販売が可能です。
とくにネット販売なら、地域を超えて消費者に直接届けられるため、ブランドの発信力も高まります。
ネットショップ作成サービス「BASE」なら、予約販売・定期便・ギフト販売など食品向け機能も充実。初期費用・月額費用無料で手軽に開設できるのも、たくさんの方に選ばれる理由です。
また、BASEではプランを1ヶ月単位で切り替えられるため、オフシーズンには月額費用無料の「スタンダードプラン」、販売期には月額費用有料で手数料が抑えられる「グロースプラン」を活用すれば、無駄なコストを抑えられます。
販路を拡大してたくさんの人にお米を届けるためにも、ぜひBASEでネットショップを作ってみましょう。
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