ネットショップには、「特定商取引法に基づく表記」をすることが義務付けられています。これに違反した場合、罰則の対象になる可能性があるので、注意が必要です。
この記事では「特定商取引法に基づく表記」についてくわしく解説します。後半では表記のサンプルも掲載しているので、ネットショップを作成するうえでの参考にしてください。
※この記事では法律に関して細かく解説しています。BASEの登録画面に沿った解説は以下の記事をご確認ください。
この記事で分かること
- ネットショップ運営に関わる「特定商取引法」とは何か
- ネットショップでの「特定商取引法に基づく表記」の記載方法と例文
目次
特定商取引法とは?

「特定商取引法」とは、訪問販売や通信販売などを利用する消費者を守るための法律です。
悪質な販売行為によって消費者が被害を受けないように、対象の事業者が守るべきルールや、クーリング・オフなどの規定を定めています。ネットショップなどの通信販売をおこなう事業者も、この法律の適用対象となっています。
特定商取引法では、ネットショップ上に氏名や住所、電話番号などの「特定商取引法に基づく表記」をすることを義務付けています。
特定商取引法の対象になる取引

特定商取引法の対象になる「商取引」に該当するのは、以下の7つの取引です。ネットショップはもちろんのこと、ほかにも対象となる商取引があります。
<対象になる商取引>
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
ネットショップは「通信販売」に当てはまり、特定商取引法の規制対象となっている
ネットショップが該当するのが通信販売です。通信販売とは、販売業者が、インターネットや郵便、電話などの通信を利用して注文を受ける販売方式です。インターネット通販だけでなく、新聞や雑誌などのカタログ通販、テレビショッピングなどもふくまれています。
ネットオークションサイトやフリマアプリなどでの販売も、「業として営む」とみなされる場合には、通信販売に該当し、特定商取引法の対象になることがあるので注意が必要です。
「業として営む」というのは、営利の意志があるとみなされる場合で、たとえば転売目的で商品を仕入れて販売する場合などが該当します。
通信販売に対する特定商取引法の規制

通信販売に対する特定商取引法の規制は、行政規制と民事ルールの2つに分かれます。それぞれの規制やルールは以下のとおりです。
行政規制
特定商取引法では、消費者に事業者の正確な情報を提供したり、公正な取引をおこなったりすることを目的に行政規制を設けています。通信販売には10の行政規制が定められています。
広告の表示
明確に広告を表示し、トラブルに発展するのを防ぐための規制です。事業者の氏名(名称)、住所、電話番号といった事業者の情報をはじめ、販売価格や契約解除に関する表記が義務付けられています。
※場合によっては広告の表示事項を省略できます。
誇大広告等の禁止
「商品の写真と実物がまったく違う」「広告の内容が嘘だった」というトラブルを避けるため、商品を大げさに良く見せたり、消費者に誤解させるような表記をしたりすることを禁止しています。
未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
消費者の同意を得ずに電子メール広告を送信することを禁止しています。
未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止
電子メール広告と同様に、消費者の同意を得ずに無断でファックス広告を送信することを禁止しています。
特定申込みを受ける際の表示
事業者が用意する様式で消費者が申込みをおこなう際に、消費者が必要な情報を確認しやすくすることはもちろん、不当な表示をおこなわないようにするための規制です。
前払式通信販売の承諾等の通知
消費者が商品の引渡をおこなう前に商品の一部または全部の金額を支払う「前払い」をした場合、商品の引渡までに時間がかかるときは書面を渡さなければいけません。
解除妨害のための不実告知の禁止
消費者が商品の購入後または申込み後に解約するのを防ぐために、事実と異なることを告げるのを禁止しています。
契約解除に伴う債務不履行の禁止
通信販売では、売買契約の申込みを撤回できます。消費者が申込みの撤回を申し出たときに、返金を拒否したり、遅延したりするのを防ぐ規制です。
顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
特定商取引法では、顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為を禁止しています。そのため、消費者が契約をすぐに確認できたり、訂正できたりする状態にする必要があります。
行政処分・罰則
行政規制に違反した場合、業務禁止命令などの行政処分や、罰則の対象です。
民事ルール
特定商取引法の民事ルールとは、事業者と消費者の間でトラブルが発生するのを防止するのはもちろん、救済するために定められているルールです。通信販売に関する民事ルールは以下の3つです。
契約の申込みの撤回又は契約の解除
消費者と事業者で契約を交わした場合でも、商品の引渡をおこなった日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができるルールです。一般的には「クーリング・オフ」といいます。
契約の申込みの意思表示の取消し
消費者が特定の申込みをする際に、事業者が特定商取引法第12条の6で定められているルールに従わず、表示義務違反や消費者に誤認させるような表示をおこなった場合、消費者は申込みの意思を取り消せます。
事業者の行為の差止請求
事業者が禁止行為をおこなった場合やおこなう恐れがある場合、適格消費者団体は業務の停止や予防といった措置を取れます。
ネットショップに特に関係があるのが「広告の表示」
通信販売は遠隔での商取引のため、購入者保護のために、広告には誤解や認識の齟齬を生じさせないようにいくつかの決まりごとを定めています。
たとえば「送料を含めた販売価格表示」や「商品の引渡時期」など、14項目に渡ります。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 申込みの有効期限があるときには、その期限
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
- 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
引用:特定商取引法ガイド
事業者の氏名、住所、電話番号等も表示するように定める内容もあり、特商法に基づく表記では、事業者名などの記載が必須となっています。
くわしくはこちらのページに記載がありますので、ご確認ください。
特定商取引法に違反したらどうなる?

特定商取引法に違反すると、業務改善指示や業務停止命令などの行政処分を受ける可能性があります。また、場合によっては業務が完全に禁止されたり、事業者名や処分の内容が大々的に公表されたりするケースも考えられます。
また、罰則として懲役や罰金が科せられることもあるので、注意しましょう。個人では3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人の場合は最大で3億円以下の罰金が科せられる可能性があります。
特定商取引法違反に基づく処分件数はどのくらい?
特定商取引法に違反して処分の対象になっている事業者は、いったいどのくらいの数なのでしょうか?
実は消費者庁のホームページで処分件数が公開されています(こちら)。
最新のデータである2023年では、合計132件が処分されており、通信販売における処分数は7件となっています。うち2件は業務禁止命令が出されています。
法改正について
特定商取引法は少しずつアップデートされています。こちらのページに法改正についての記載がありますので、最新の情報もかんたんにチェックしておきましょう。直近では、令和2年に法改正がおこなわれています。
ネットショップ運営に必要な項目
ではネットショップを運営する場合に、「特定商取引法に基づく表記」として、どのような項目を記載する必要があるのでしょうか? 5つの項目について、くわしく解説します。
なお、記載内容については下記のBASEのマニュアルにもくわしく記載しています。BASEでネットショップを開設する際は、合わせてご確認ください。
1. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
事業者名、住所、電話番号を表示する必要があります。事業者名は、個人であれば本人確認書類等に記載されている正式な氏名、法人であれば登記簿に登録している法人名を記載してください。
※個人の場合、開業届に記載しただけの「屋号」や、ショップ名などは認められていません。
<記入サンプル>
事業者名称:○○○○
住所:東京都△△区◇◇1-1-1 □□ビル1-101
電話番号:03-××××-×××
個人情報を入力するのに抵抗がある方
特定商取引法の表記は、ショップを訪れるすべての人に開示される情報となります。
そのため、公に氏名や住所が晒される状態になることについて不安を感じる方もいるかもしれません。
そんな方におすすめしたいのが、事業者の所在地、及び事業者の連絡先の非公開設定があるネットショップ作成サービス「BASE」です。BASEでは個人の事業者であれば、住所と電話番号を非公開に設定できます。
特に本業をしながら副業としてネットショップを開設する人や、実店舗や事務所がなく「事業者の所在地=自宅の住所」になってしまう人から、安心してネットショップを運営できると好評です。
2. 販売価格、送料
商品の販売価格や送料などの料金についてくわしく記載する必要があります。税抜価格だけでなく、消費税をふくむ合計金額が分かるように記載しましょう。
ただし、ネットショップでは商品ごとに価格が異なるため、「特定商取引法に基づく表記」の専用ページではなく、商品購入のページに各商品の価格と送料がはっきり記載されていれば問題ありません。
送料について
送料についても具体的に記載する必要があります。「送料実費」などのあいまいな表現ではなく、送料の具体的な金額が分かるように記載してください。
送料が確認できるページへのリンクを貼って誘導するのも良いでしょう。また、販売価格や送料のほかにも、手数料など、消費者が負担する料金があれば、すべて具体的に記載してください。
<記入サンプル>
販売価格:各商品のページに記載されている価格(表示価格/消費税込)とします。
送料:全国一律300円(税込)
3. 代金の支払い方法
代金の支払い方法については、「利用可能なすべての支払い方法」を記載することが必要です。
利用できる支払い方法を省略して、おもな支払い方法だけを記載することは禁止されています。代金引換やクレジット決済、銀行振込など、利用可能な決済方法についてはすべて記載しておきましょう。
<記入サンプル>
支払い方法
クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振込決済、キャリア決済、PayPal決済による決済がご利用いただけます。
4. 支払い時期、商品の引渡時期
商品代金の「支払い」と、「商品の引渡」の時期、つまりそれぞれがどのようなタイミングになるのかを、明確に表示する必要があります。
前払いやクレジットカード払いの場合は、消費者が支払いをおこなった時期を基準にして、商品の引渡までにどの程度の期間があるのかを、明確に記載しましょう。
「支払い確認後、○○日以内に発送します」など、具体的に表示します。
<記入サンプル>
クレジットカード:ご注文時にお支払いが確定いたします。
配送のご依頼を受けてから5日以内に発送いたします。
ご注文から5日を過ぎても商品が到着しない場合は、お電話にてご連絡ください。
5. 返品特約・瑕疵担保責任
申込のキャンセルや、商品の返品・返金などに関する規定についても、表示しておく必要があります。
ただし、「どんな場合でも返品・キャンセルは受け付けません」と記載するのはNG。法律上「瑕疵担保責任」というものがあり、欠陥のある商品については、返品・返金などの対応をする必要があるのです。
<記入サンプル>
商品に欠陥がある場合を除き、基本的には返品には応じていません。
サイズや色に間違いがございましたら、お電話にてご連絡ください。
なお、商品に欠陥がなくても、一定期間なら返品に応じる場合など、「瑕疵担保責任よりも広い範囲で応じる規定」を設ける場合には、そのことを記載しておきましょう。返品に関するこのような特別な規定のことを、「返品特約」と呼びます。
返品特約を設ける場合には、「商品に欠陥がない場合でも、商品の到着から7日間に限り、返品に応じます」などと記載します。
特定商取引法に基づく表記のテンプレート

特定商取引法に基づく表記を記載するときは、以下のテンプレートを参考に内容を書き換えてみてください。
販売事業者 |
株式会社 ○○○○ |
代表責任者 |
代表取締役 ○○ ○○○ |
所在地 |
〒○○○-○○○○ 東京都〇〇区〇〇 ○丁目○番○号 |
電話番号 |
00-0000-0000 |
メールアドレス |
xxxxx@xxxxx.com |
販売URL |
xxxxxxx.jp |
支払い方法 |
クレジットカード決済・コンビニ決済・代引き |
商品代金以外に必要な料金 |
・配送料(宅急便:〇〇円、メール便:□□円) ・手数料(コンビニ決済:△△円、代引き:××円) |
商品の販売価格 |
販売価格は、表示された金額(表示価格/消費税込)といたします。 送料はご注文の地域ごとに別途発生いたしますので、あらかじめご了承ください。 |
支払い時期 |
・クレジットカード決済:商品注文時にお支払いが確定します。 ・コンビニ決済:注文後○日以内にお支払いください。 ・代引き:商品到着時に、配達員に現金でお支払いください。 |
商品引渡方法 |
当方にて手配後、運送会社による配送 |
商品の引渡時期 |
ご注文日から○営業日以内に発送いたします。 |
返品・交換について |
「不良品・当社の商品の間違い」の場合は当社が負担いたします。 配送途中の破損などの事故がございましたら、弊社までご連絡ください。 送料・手数料ともに弊社負担で早急に新品を送付いたします。 【返品対象】 「不良品・当社の商品の間違い」の場合 【返品時期】 ご購入後●日以内にご連絡があった場合に返金可能となります。 【返品方法】 メールにて返金要請してください。 ●日以内にご購入代金を指定の口座へお振込いたします。 |
「BASE」では特定商取引法に基づく表記は必須入力項目としています

一般的に「特商法に基づく表記」は、サイトのフッターメニューなどの、分かりやすい位置にリンクを設置します。
BASEでもこの項目は必須入力項目となっていて、ショップ上のフッターなどにリンクが設置されます。
BASEの「特定商取引法に基づく表記」の登録に必要なのは、次の9項目です。
- 区分:個人または個人事業主で運営するのか、法人(株式会社、合同会社など)で運営するのか選択し、事業者の氏名を入力
- 事業者の氏名:ネットショップの運営責任者のお名前を入力
- 事業者の所在地:個人の場合、ショップ運営責任者が所在する住所を入力(非開示も可能)。法人の場合、登記簿に記載されている住所などを入力。
- 事業者の連絡先:お電話があったさいに、対応可能な電話番号を入力(個人利用の場合は非開示も可能)
- 営業時間・ショップ情報など:ショップの営業時間や定休日などを入力
- 販売価格:価格に関する案内を入力
- 代金の支払い方法・時期:支払い方法と支払い発生のタイミングを入力
- 商品のお届け時期:商品の配送や、サービス提供の引渡に関する詳細を入力
- 返品について:返品や交換、キャンセルなどについて入力
以上の9項目を入力すれば、特定商取引法に基づく表記の表示ができます。くわしくは、消費者庁が公開している特定商取引法ガイドや、以下の記事を一度ご覧ください。
特定商取引法に基づく表記を記載しなかったらどうなるの?
ネットショップに「特定商取引法に基づく表記」をしなかった場合、罰則の対象となることがあります。たとえば「業務改善の指示」「業務停止命令」「業務禁止命令」などの、行政処分の対象になる可能性もあります。
罰則規定の対象範囲は、株式会社や有限会社など「法人」のネットショップに限りません。個人事業主としてネットショップを運営している場合でも、または副業で運営している場合でも、表記することが義務付けられています。
つまり、規模に関係なく、ネットショップを運営する場合には、かならず「特定商取引法に基づく表記」が必要なのです。
特定商取引法の対象となっているその他の商取引について

通信販売以外の商取引についてもご紹介しておきます。
訪問販売とは?
訪問販売とは、販売員が自宅に訪問して商品などを販売することです。
路上などで人を呼び止めて販売するキャッチセールスや、電話やハガキなどで消費者を特定の場所に呼び出して販売活動をするアポイントメントセールスも、このタイプに該当します。
電話勧誘販売とは?
電話勧誘販売とは、消費者に電話をかけることによって勧誘し、商品やサービスを販売する取引です。
電話でそのまま申し込むことをせず、後日郵送や電話で申し込んだとしても、電話勧誘販売に該当します。
連鎖販売取引とは?
連鎖販売取引とは、マルチ商法とも呼ばれています。
消費者を販売員として勧誘し、その人につぎの消費者を販売員として勧誘させる販売方式です。
特定継続的役務提供とは?
特定継続的役務提供とは、習いごとやエステなど、モノと違って形に見えないサービスのことです。
継続的にサービス提供をする事業で、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の、7つのサービスがふくまれています。
業務提供誘引販売取引とは?
業務提供誘引販売取引とは、内職商法やサイドビジネス商法とも呼ばれます。
「副業を紹介する」「収入になる」などのトークで勧誘し、そのために必要であるとして、商品や教材を販売する商法です。
訪問購入とは?
訪問購入とは、自宅に訪問して商品を買取する方法です。貴金属や家具・家電などの不用品買取をおこなうサービスが該当します。
特定商取引法のよくある質問

特定商取引法のよくある質問を集めました。ネットショップを運営するときに役に立つ知識となっているので、ぜひ参考にしてみてください。
特定商取引法に基づく表記は越境ECにも必要?
特定商取引法第26条では、特定商取引法の適用が除外されるケースとして、以下のような記載があります。
海外にいる人に対する販売又は役務の提供
引用元:特定商取引ガイド 通信販売
つまり、海外でネットショップを運営している場合や海外にいる人を対象に販売、またはサービス提供をおこなっている場合は、特定商取引法に基づく表記が不要です。
特定商取引法に基づく表記は個人事業主でも必要?
企業をはじめとする法人に限らず、個人事業主がネットショップを開設して通信販売をおこなう場合にも、特定商取引法に基づく表記が必要です。消費者が被害を受けたときに責任の所在を明確にするためにも、「特定商取引法に基づく表記」が重要な役割を果たしているからです。
住所や電話番号は必ず公開しないといけないの?
特定商取引法では、通信販売をおこなう事業者は住所や電話番号を明示するように義務付けられていますが、以下のような場合は住所や電話番号を省略できるとされています。
消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、広告の表示事項を一部省略可能です。
引用元:特定商取引ガイド 通信販売
「遅滞なく」提供されることとは、「販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されること」と記載されています。
BASEでは個人の場合に限り、かんたんな設定で住所や電話番号を非表示にできます。ネットショップ運営の安全性を高めたい人は、ぜひ設定してみてください。
まとめ
ネットショップは、法律上で通信販売として扱われます。そのため、個人であっても特定商取引法などの法律を遵守し、トラブルのない運営をしていくことが必要です。
ネットショップ作成サービスの「BASE」は、個人の場合に限り、かんたんな設定で住所や電話番号を非表示にできます。設定画面のの項目をすべて入力して保存するだけで、ネットショップのページに特定商取引法に基づく表記がきちんと表示されるので表示漏れによるリスクを防げます。
また、BASEには「特定商取引法の非公開設定機能」があり、個人のショップオーナーは住所と電話番号を非公開の状態でネットショップを運営できます。個人情報を公開せずに安心してショップ運営したい個人のショップオーナーは、ぜひBASEを検討してみてください。
BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。
ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。
また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。
プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。
さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。
ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。
個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。