「自分の香水ブランドを立ち上げたい」「オリジナルの香りを製品化したい」と考えたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、「自宅で調合したら違法?」「香水を販売するには許可が必要?」と不安で一歩を踏み出せない方もいるでしょう。
香水はおもに化粧品として扱われるケースと、雑貨として扱われるケースがあり、販売形態によって必要な許可や届出が大きく異なります。
本記事では、個人で香水を販売する際に知っておくべき薬機法上のルール、製造方法の選択肢、販売方法の選び方までくわしく解説します。
【この記事でわかること】
- 香水販売に必要な許可の種類は、製造業許可・製造販売業許可・製造販売届・外国届などがある
- 個人が現実的にブランドを立ち上げるなら、OEM活用と自社EC構築の組み合わせがおすすめ
- 香水ブランドを継続させるには、法令遵守とブランディング設計の両立が重要
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香水は個人でも販売できる?

香水は個人でも販売できますが、どのような目的で販売するかによって扱いが大きく変わります。 ポイントになるのは「肌につけるかどうか」です。
| 分類 | 詳細 | 販売許可・届出 |
| 化粧品 | 香水、ボディローションなど、肌につけることを前提とした香水 | 必要 |
| 雑貨 | アロマオイルのように、空間芳香用や観賞用で、肌への使用を目的としない香水 | 不要の場合あり |
注意が必要なのは、表示や発信内容です。たとえ雑貨として販売していても、「肌につける」「香りをまとう」といった表現を使った時点で、化粧品とみなされる可能性があります。
つまり、フレグランスの販売では「用途の伝え方」がそのまま法的な区分に直結します。販売前にどのカテゴリで扱うのかを明確にしておくことが重要です。
参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|厚生労働省
香水を販売する際に必要な許可・届出

香水を販売する際は、化粧品として扱う場合のみ、許可や届出が必要になります。販売方法によって求められる手続きが異なるため、事前に整理しておくことが大切です。
| 必要な許可・届出 | 香水を自分で製造販売する場合 | 国内でOEM製造などで仕入れた香水を販売する場合 | 輸入した香水を販売する場合 |
| 化粧品製造販売業許可 | 要 | 要 | 要 |
| 化粧品製造業許可 | 要(1号区分) | 不要 | 要(2号区分) |
| 化粧品製造販売届 | 要 | 要 ※完成品としてラベルまで貼られた状態のものを、自社で「製造販売元」として販売する場合 | 要 |
| 外国届(化粧品外国製造販売業者届/化粧品外国製造業者届) | 不要 | 不要 | 要 ※海外製品に「日本語の法定ラベル」を貼る作業(2号許可)が必要。自社で行わない場合は、許可を持つ国内の輸入代行業者への委託が必須。 |
化粧品製造販売業許可
香水を市場に出す場合、最終責任を負う事業者には製造販売業許可が必要です。
この許可では、品質や安全性を管理する体制の整備が求められます。具体的には、製造販売責任技術者の設置や、品質管理・安全管理の仕組みづくりが必要になります。
販売するだけの場合でも、市場に出す責任を負う以上、一定の専門性と体制が求められるのが特徴です。
参考:化粧品製造(輸入販売)業の許可申請等について|厚生労働省
化粧品製造業許可(1号区分・2号区分)
香水を製造する、あるいは輸入品に表示を行う場合には、化粧品製造業許可が必要になります。
この許可は作業内容によって区分されており、製造工程を伴う場合は「1号区分」、包装や表示、保管のみを行う場合は「2号区分」に該当します。たとえば、海外から輸入したフレグランスに日本語ラベルを貼る行為も製造に含まれます。
いずれの場合も、施設基準や衛生管理、品質管理体制の整備が求められます。単に商品を扱うだけではなく、製造工程の一部を担うことになるためです。
参考:化粧品製造(輸入販売)業の許可申請等について|厚生労働省
化粧品製造販売届
香水を販売する際は、製品ごとに製造販売届を提出する必要があります。
この届出では、成分情報や製品情報を行政に登録します。とくに重要なのが全成分表示で、消費者が内容を確認できるようにするための制度です。
販売前に届出が完了していることが前提となるため、商品を作っただけでは販売できない点に注意が必要です。
参考:手続きについて|PMDA
外国届(化粧品外国製造販売業者届/化粧品外国製造業者届)
海外で製造された香水を日本で販売する場合には、外国届が必要になります。
この制度では、海外の製造業者や製造所の情報を登録し、日本国内での流通における安全性を担保します。輸入品であっても、日本の基準に適合していることを確認する仕組みです。
また、日本語表示を行うための工程も必要になるため、2号区分の許可を取得するか、許可を持つ事業者に委託する必要があります。
輸入販売は手続きが増える分、事前の確認がより重要になります。
参考:医薬品等外国製造業者の認定・登録申請について(医薬品、医薬部外品)|PMDA
手順は確認できました。あとは開設ボタンを押すだけです。
香水の製造には審査も必要

香水は見た目や香りだけで評価されるものではなく、製造の各工程で品質と安全性を確認する仕組みが求められます。とくに化粧品として扱うフレグランスの場合、以下のように製造から出荷までのすべての工程で一定の基準に沿った管理が必要です。
| 受入検査 | 原料を受け入れる段階で実施する検査 |
| バルク検査 | 原料の調合後、香水のベース(バルク)が完成した段階で実施する検査 |
| 充填・包装・表示検査 | 容器への充填・ラベルの貼り付け後、内容に問題がないか確認する検査 |
こうした検査を実施するための高い衛生水準を満たした設備が必要なため、自宅で調合したものをそのまま販売することはできません。
参考:医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令の施行について|厚生労働省
個人におすすめの香水の製造方法

香水を個人で販売したい場合、最初に悩むのが「自分で作るべきか、それとも外注するべきか」という点です。
結論からいうと、薬機法のハードルやコストを考えると、個人の場合はOEMを活用する方法が現実的です。一方で、小規模に試したい場合には別の方法もあります。
ここでは、それぞれの選択肢を整理していきます。
個人で香水を製造するならOEMがおすすめ
個人で香水を販売するなら、OEM(製造委託)を活用するのが現実的な選択肢です。
自分で香水を製造する場合、製造業許可の取得や設備投資、品質管理体制の構築など、ハードルが一気に高くなります。一方でOEMを利用すれば、すでに香水を製造できる企業にすべて任せられるため、こうした負担を大きく減らせます。
その分、コンセプト設計やブランドづくり、販売戦略に集中できるのもメリットです。はじめてフレグランスブランドを立ち上げる場合は、まずOEMから始めるケースが多く見られます。
武内製薬
武内製薬は、スキンケアやフレグランスなど幅広い化粧品OEMに対応しているメーカーです。企画段階から相談できる体制が整っており、成分設計や香りの方向性の提案までサポートを受けられます。
また、薬機法への対応や表示内容のチェックなど、法規面のフォローも行っているため、はじめて香水ブランドを立ち上げる場合でも進めやすいのが特徴です。小ロットから相談できるケースもあり、在庫リスクを抑えながら商品開発を進めたい人にも向いています。
LUZ
LUZは、香水やフレグランス製品のOEMに対応しているメーカーで、小ロットから相談しやすい点が特徴です。オリジナルの香りづくりからパッケージ設計まで一貫してサポートを受けられるため、ブランド立ち上げの初期段階でも取り組みやすい環境が整っています。
また、コンセプト設計やターゲットに合わせた香りの提案など、ブランディング面でのサポートも期待できます。はじめて香水を商品化する場合でも、方向性を整理しながら進められるため、スムーズに形にしやすいOEM先のひとつです。
OEM以外で香水を製造する方法
OEM以外の方法としては、自宅などで香水を調合する方法もあります。ただし、肌に使用することを前提とした場合は化粧品扱いとなり、製造業許可や製造販売業許可が必要です。化粧品の場合、居住スペースでの調合販売は認められていないという難しさもあります。
個人で製造許可を申請する場合、以下のような手順で進めます。
| 製造業 | 製造販売業 | |
| STEP1:人材の確保またはスキル習得 | 責任技術者 次のいずれかを満たす人材を、責任技術者として配置 ・常勤薬剤師 ・薬学・化学系の学歴を取得 ・製造実務に3年以上従事 | 総括製造販売責任者 次のいずれかを満たす人材を、総括製造販売責任者として配置 ・常勤薬剤師 ・薬学・化学系の学歴を取得 ・品質管理・安全管理の実務に3年以上従事 |
| STEP2:製造所の設備整備 | 専用の作業室・更衣室・手洗い場・保管室などを用意し、床・換気・防虫等の基準を満たす | 不要 |
| STEP3:書類の準備 | 製造管理書類の整備 成分・配合量・製造方法などを記載した品質標準書を製品ごとに作成 | GQP・GVP手順書の作成 品質管理と製造販売後安全管理(苦情・回収対応など)の手順書を整備 |
| STEP4:許可申請 | 都道府県薬務課へ申請書・図面・設備リスト等を提出(手数料:約4〜5万円) | |
| STEP5:両許可取得後 | 製造開始前に販売名を都道府県知事へ届出(名称にも細かいルールあり) | |
参考:厚生労働省「化粧品製造(輸入販売)業の許可申請等について」
参考:東京都健康安全研究センター「許可(登録)取得のための検討(構造設備基準)」
上記から分かるように、許可の取得自体は個人でも可能ですが、かなりハードルが高いと言えます。薬剤師の免許を取ったり実務経験を積んだりして人的要件を満たしたうえで、衛生環境に優れた製造設備を用意する必要があります。
そのため、個人で取り扱う場合には、OEMメーカーに製造を委託するか、「空間用フレグランス」として雑貨扱いで販売するのが一般的です。ただしこの場合でも、表現や用途表示には十分な注意を払いましょう。
香水をOEM製造する流れ|OEMの場合

OEMで香水を製造する場合、すべてを自分で行う必要はありません。専門メーカーと役割を分担しながら進めれば、品質や法規対応を担保しつつ商品化できます。
ただし、完全に丸投げできるわけではなく、「どんなブランドにしたいか」「誰に届けたいか」といった軸は自分で整理しておく必要があります。ここが曖昧なままだと、試作や修正が増え、結果的にコストや期間が膨らみやすくなります。
全体の流れを把握し、商品化までをスムーズに進めましょう。
コンセプト設計
まず取り組むのが、香水のコンセプト設計です。
ターゲット層や使用シーン、価格帯、ブランドの世界観などを具体的に言語化していきます。たとえば「20代女性向け」「リラックスできる香り」「ギフト需要を狙う」といった方向性が決まっているだけでも、その後の香りづくりやパッケージ設計がブレにくくなります。
ここが曖昧なまま進めると、試作のたびに方向修正が発生しやすくなるため、最初の段階でしっかり固めておくことが重要です。
試作調整
コンセプトが固まったら、OEMメーカーと連携して香りの試作に進みます。
最初から理想的な香りが完成するケースは少なく、複数回の試作と調整を繰り返すのが一般的です。「もう少し甘さを抑えたい」「香水をつけたときのトップノートを軽くしたい」といった細かな要望を伝えながら、イメージに近づけていきます。
この工程はブランドの個性を決める重要なフェーズなので、サンプルを実際に使いながら検討することが大切です。
成分確認
香りが決まった後は、使用する成分が法令に適合しているかを確認します。
化粧品として販売する場合、使用できる成分や配合量には基準が定められており、すべて自由に配合できるわけではありません。また、アレルギーや安全性の観点からもチェックが必要になります。
OEMメーカーが対応するケースが多い工程ですが、販売者側としても「どんな成分が使われているか」を把握しておくことが、信頼性のある販売につながります。
パッケージ設計
香水のパッケージも商品の価値を左右します。
ボトルの形状やラベルデザイン、外箱の仕様によって印象は大きく変わり、価格帯のイメージにも直結します。とくにギフト用途を意識する場合は、見た目の完成度が購入判断に大きく影響します。
また、化粧品として販売する場合は、全成分表示や製造販売元の記載など、法令に基づいた表示をパッケージに盛り込む必要があります。
製造販売届提出
製品仕様が確定したら、販売前に製造販売届を提出します。
この届出は製品ごとに必要で、成分情報や製品情報を行政に登録する手続きです。届出が完了していない状態で販売を開始することはできません。
OEMの場合でも、この手続きは必ず発生するため、スケジュールに余裕を持って進めることが重要です。
製造・販売開始
すべての工程が完了すると、製造・販売開始となります。
販売開始はスタート地点にすぎません。販売後も品質管理や顧客対応、安全性に関する情報収集などを継続して行う必要があります。
とくにフレグランスはリピート購入につながりやすい商品でもあるため、初回購入の体験設計やブランドの見せ方が、その後の売上に大きく影響します。
個人におすすめの香水の販売方法

香水は「どこで売るか」によって、売れ方もブランドの育ち方も大きく変わります。
とくにフレグランスは、香りという体験価値を扱う商品だからこそ、販売方法の選び方が重要です。対面で魅力を伝える方法もあれば、ネットで世界観を作り込む方法もあります。
それぞれの特徴を理解し、自分のブランドに合った販売方法を選ぶことが、継続的な売上につながります。
マルシェ・ポップアップ販売
直接体験してもらえる場を作りたい場合、マルシェやポップアップ販売が有効です。
香水は実際に香りを試してもらうことで購入につながりやすい商品です。対面でブランドの想いやストーリーを伝えられるため、初期段階でファンを作る入口として機能します。
また、顧客のリアルな反応をその場で得られるのも大きなメリットです。香りの好みや価格帯の感触を把握できるため、商品改善にも活かせます。
ネットショップの活用も検討できる場合、ネットショップ作成サービス「BASE」なら、無料でポップアップを出店できるサービスを提供しています。イベント出店や対面販売とネットショップを併用しやすく、購入後のフォローやリピート導線をオンラインにつなげられる点も強みです。
セレクトショップ委託販売
販路を広げたい場合、セレクトショップへの委託販売も選択肢になります。
すでに顧客を持っている店舗に商品を置いてもらうことで、自分ではリーチできない層にアプローチできるのがメリットです。とくに商品と世界観が近いショップで販売してもらえれば、ブランドの認知拡大につながります。
一方で、委託販売手数料が発生するため、利益率は下がる傾向があります。そのため、収益目的というよりも「知ってもらう場」として活用するのが現実的です。
まずは接点を増やし、その後ネットショップへ誘導する流れを作ることで、継続的な売上につなげやすくなります。
ネットショップ
ブランドとしてしっかり育てていきたい場合は、ネットショップの活用が欠かせません。
自分のショップを持つことで、価格設定や見せ方を自由に設計できるだけでなく、購入者との関係性も築きやすくなります。リピーターを増やすには、顧客との接点を持てるかどうかが大きなポイントになります。
ただし、「香りを試せない」というネット販売ならではの弱点があります。この課題を解決するには、ムエット(試香紙)を活用したサンプル販売が非常に有効です。
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また、お気に入りの香りを使い続けたいファン向けに「定期便 App」でリピート購入を自動化でき、集客や継続購入を支える機能も充実しています。新商品発売をプッシュ通知で知らせるなど、リピーター獲得のための多彩な機能が、ブランドの着実な成長を後押ししてくれます。
個人の香水販売事例

香水ブランドは、大きな資本がなくても立ち上げられます。
実際に個人や小規模からスタートし、コンセプトや世界観を武器にファンを獲得している事例も増えています。ここでは、BASEを活用した代表的な事例を紹介します。
ファッションと香りを掛け合わせたブランド展開|GARMENT

「GARMENT」は、ファッションと香りを掛け合わせた世界観で展開しているブランドです。
オンラインを中心に販売し、サイトデザインやビジュアルを統一することで、ブランドの美学を一貫して表現しています。価格帯は1万円前後と高めですが、その世界観に共感したユーザーから支持を集めています。
このように、単なる商品ではなく「ブランドとしての価値」を伝えることで、価格競争に巻き込まれない販売が可能になります。
香りの哲学を前面に出したブランド設計が魅力|Byaku

「Byaku」は、香りの背景にあるストーリーや思想を重視したブランドです。
各商品に込められたコンセプトを明確にすることで、ユーザーに伝わりやすい構成になっています。ギフト需要にも対応しながら、段階的にファンを増やしているのが特徴です。
「どんな香りか」という説明に留まらず、その香りがどのようなシーンや気分に寄り添うのかを提案することで、ブランドとしての信頼を積み上げています。
香水の個人販売についてのよくある質問(FAQ)

香水を個人販売するときによくある質問にお答えします。不安や疑問を解消して、スムーズに香水販売を始めましょう。
香水を販売するにはどんな資格が必要ですか?
資格は不要ですが、化粧品として販売する場合は製造販売業許可や製造販売届が必要です。「調香師」「パフューマー」として自分で調香した香水を販売する場合は、薬機法に基づいて人的要件や設備要件を満たす必要があります。
参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要|厚生労働省
香水をサブスク形式で販売するのは違法ですか?
適切な許可を取得していれば、サブスク形式での販売自体は違法ではありません。
ただし、サブスク販売用に小さな容器に自身で詰め替える場合には、注意が必要です。化粧品を小分けして販売する行為は「製造」に該当するため、製造業許可が必要になります。無許可で行うと薬機法違反となる可能性があります。
販売方法だけでなく、取り扱い方によって法的扱いが変わる点に注意が必要です。
参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要|厚生労働省
香水販売の収入はいくらですか?
香水販売による収入は、価格と販売数によって大きく変わります。
たとえば、1本8,000円の商品を月50本販売した場合、売上は約40万円になります。ここから原価や手数料を差し引くと、利益は15万〜20万円前後が目安です。
販売本数が増えれば収益も伸びやすく、月100本程度売れるようになれば、30万円以上の利益も現実的です。
単価を上げやすい商品であるため、「どれだけ売るか」だけでなく「どんな価値を付けるか」が収入を左右します。
香水の量り売りは違法ですか?
許可を持たずに香水を小分けして販売する場合、原則として違法となる可能性があります。
化粧品の小分けは「製造」に該当するため、製造業許可が必要です。許可を取得せずに行うと、薬機法違反とみなされるリスクがあります。
量り売りを行う場合は、必ず制度を理解したうえで適切な手続きを踏むことが重要です。
参考:化粧品製造(輸入販売)業の許可申請等について|厚生労働省
まとめ
香水の個人販売は可能ですが、化粧品として扱う場合は薬機法に基づく厳格な許可制度があります。自宅で調合して販売するのはハードルが高いため、OEMを活用し、法令をクリアしたうえでブランド構築に集中するのが現実的です。
対面販売だけでなく、ネットショップを活用することで世界観を統一し、リピーターを獲得する基盤を作れます。とくにネットショップ作成サービス「BASE」なら初期費用・月額費用無料で始められるほか、デザイン自由度も高く、顧客管理やSNS連携にも対応しています。
香水ブランドとして継続するためにも、法令遵守は大切です。自分の香水ブランドを持ちたいと考えている方は、まずはOEMなども活用しながら、スモールスタートでの立ち上げを検討してみてください。
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