通信販売酒類小売業免許とは?個人がネットショップでお酒を売るときに必要な許可や取得方法

通信販売酒類小売業免許とは?個人がネットショップでお酒を売るときに必要な許可や取得方法

お酒をフリマサイトやネットショップで販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要です。個人事業主でも申請・取得できる免許で、制度上は法人との大きな違いはありません。ただし、届出書類には仕入先の情報や収支見込みなどの記入が必要なため、正しい知識を持って準備することが重要です。

本記事では、個人がお酒を販売するために必要な免許の基礎知識から、取得の流れ、注意点、ネット販売で成功するポイントまでをわかりやすく解説します。

【この記事でわかること】

  • 通信販売酒類小売業免許とは、インターネットなどを通じて酒類を販売するために必要な免許
  • お酒の販売方法によっては、一般酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許、輸出酒類卸売業免許などの取得も必要
  • 通信販売酒類小売業免許を取得するには、税務署に申請書を提出したうえで審査が行われるため、2ヶ月以上かかるケースもある 
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個人でもお酒は販売できる?

個人でもお酒の販売は可能です。

通信販売酒類小売業免許は法人だけでなく、個人事業主でも取得できる国税庁の免許制度で、条件を満たせば誰でも申請できます。制度上、法人と個人で大きな違いはなく、審査時の事業計画や運営体制の確認方法に違いがある程度です。

ただし、自宅を販売場所にする場合は注意が必要です。酒類の保管スペースを生活空間と明確に分けること、その場所を継続的に使用できる権限があることを示す必要があります。

また、審査では「継続して事業を行えるか」が重視されるため、販売方法や収支計画などを具体的に説明できる状態にしておくことが重要です。

通信販売酒類小売業免許とは?

通信販売酒類小売業免許は、インターネットやカタログなどを通じてお酒を販売するために必要な免許です。

この免許を取得することで、実店舗を持たずにオンラインで酒類を販売できるようになります。ただし、すべての酒類が対象となるわけではなく、取り扱いには一定の制限があります。

参考:【販売業免許関係】|国税庁

「通信販売酒類小売業免許」で取り扱えるお酒の種類

通信販売酒類小売業免許があればすべての酒類を自由に販売できるわけではなく、取り扱える酒類には一定の条件があります。

国産のお酒の場合

まず国産のお酒については、年間製造量が3,000キロリットル未満の酒類製造者が製造した酒類に限られると定められています。そのため、大手ビールメーカーなど大量生産を行う事業者の商品は、原則として通信販売では取り扱えません。

さらに、酒類製造者が所在する地域の特産品を原料とした地酒についても、製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満であることが条件とされています。つまり、地域に密着した中小規模の酒類が主な対象となる点が特徴です。

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引|国税庁

輸入酒の場合

輸入酒については国産酒のような製造量による制限はありません。ただし、販売前には食品衛生法に基づく手続きが必要となり、輸入時には「食品等輸入届出書」の提出が求められます。加えて、添加物や成分が基準を満たしているか確認するため、衛生証明書や試験成績書などの提出が必要になる場合があります。

参照先:厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続

通信販売酒類小売業免許」の取得にかかる費用

通信販売酒類小売業免許の取得にかかる費用は、申請時ではなく許可後に発生します。

まず、申請自体は税務署で行いますが、申請時点では手数料などの費用はかかりません。審査を通過し、免許が交付されるタイミングで初めて費用が発生します。

具体的には、免許交付時に登録免許税として3万円の納付が必要です。ただし、一定の条件下では登録免許税が免除されるケースもあり、事業内容や申請区分によって異なるため事前確認が重要です。

なお、酒類小売業者が酒類卸売業免許への条件緩和を申請する場合には、登録免許税として6万円が必要となります。免許の種類や申請内容によって費用が変わるため、自分がどの区分に該当するかを把握しておくことが大切です。

参考:第6編 登録免許税法関係|国税庁

手順は確認できました。あとは開設ボタンを押すだけです。

その他お酒の販売に関する免許

お酒の販売には「通信販売酒類小売業免許」以外にも複数の免許があります。主に代表的なのが「一般酒類小売業免許」と「特殊酒類小売業免許」です。

販売方法や対象によって必要な免許が異なるため、自分のビジネスに合った種類を理解しておくことが重要です。ここでは、それぞれの免許の特徴を簡単に解説します。

「一般酒類小売業免許」とは

一般酒類小売業免許は、店舗で酒類を販売するための基本的な免許です。

この免許を取得すると、消費者や飲食店などに対して、原則すべての酒類を実店舗で販売できるようになります。いわゆる酒屋やスーパーなどが取得している代表的な免許です。

一方で、インターネット販売を行う場合には注意が必要です。一般酒類小売業免許だけでは、通信販売の対象は「販売場と同一都道府県内の消費者」に限定されます。そのため、全国に向けたネット販売を行うには「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要となります。

このように、実店舗中心で販売する場合は「一般酒類小売業免許」、全国向けのネット販売には「通信販売酒類小売業免許」という別の免許が必要です。

参考:酒類の販売業免許の区分及び種類とその意義|国税庁

「特殊酒類小売業免許」とは

特殊酒類小売業免許は、対象者を限定して酒類を販売するための免許です。

たとえば、会社の従業員向けの社内販売や、特定の会員に対する販売など、一般消費者ではなく限定された範囲に向けた販売を想定した免許です。

そのため、通常のネットショップや店舗販売とは用途が異なり、利用されるケースは限定的です。一般的な個人販売や副業としての酒類販売を行う場合、この免許が必要になることはほとんどありません。

参考:酒類の販売業免許の区分及び種類とその意義|国税庁

「輸出酒類卸売業免許」とは

「輸出酒類卸売業免許」は、海外の顧客や輸入業者にお酒を販売するために必要な免許です。

たとえば海外向けの日本酒のセレクトショップや、国内向けであっても海外の顧客から注文があった場合など、国を跨いで販売する場合には必要です。

輸出酒類卸売業免許を取得する場合は、税務署への申請が必要です。取得要件には、以下の3つがあります。

人的要件税金の滞納がなく、過去に違反行為がないこと
場所的要件適切な販売場(在庫管理場所など)があること
設備要件輸出に必要な書類整理ができること

参考:酒類の販売業免許の区分及び種類とその意義|国税庁

通信販売酒類小売業免許の取得方法

通信販売酒類小売業免許は、事前準備から申請・審査を経て取得します。主な流れは以下のとおりです。

申請前準備を行う販売場所の確保、事業計画書の作成、収支見込みの整理を行います。これらは審査の基礎となる重要な要素であり、不備があると審査に通りにくくなるため、継続的に事業を運営できる体制を明確にしておくことが重要です。
税務署へ事前相談を行う管轄の税務署に相談し、必要書類や要件を事前に確認します。ここでの確認を怠ると、書類不備による差し戻しが発生する可能性があります。
必要書類を作成・提出する確認した内容をもとに申請書類を作成し、税務署へ提出します。記載内容の正確性や整合性が審査に大きく影響します。
税務署による審査を受ける提出書類をもとに、事業の適正性や継続性が審査されます。特に個人申請の場合は「継続的に事業を行えるか」が重要な判断基準となります。
免許の交付審査に問題がなければ、通信販売酒類小売業免許が交付され、正式に販売を開始できるようになります。

通信販売酒類小売業免許を取得する際の注意点

通信販売酒類小売業免許を取得する際、いくつか気を付けるべきポイントがあります。

表示基準を遵守する必要がある

通信販売でお酒を販売する場合は、各種表示基準を正しく守る必要があります。酒税法や景品表示法、未成年飲酒防止の観点から、販売ページには必要な情報を明示しなければなりません。

具体的には、アルコール度数の表示や注意喚起文の掲載に加え、購入時に年齢確認できる仕組みの設置が求められます。これは国税庁の手引でも、未成年者への販売防止措置の整備が必要条件とされているためです。

違反した場合、行政指導や免許取消の対象となる可能性も。事前にルールを確認し、適切に対応しましょう。

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引|国税庁

オリジナルのラベルやボトルに移し替える場合、届出が必要

仕入れたお酒を別の容器に移し替えて販売する場合は、税務署への届出が必要です。これは酒類の品質や流通管理を適正に保つために定められているルールです。

国税庁では、酒類の詰替えを行う場合には届出が必要だとしています。詰め替えを行う場所は食品衛生上の基準を満たす必要があり、販売時には販売者情報や容量、酒類の種類などの表示義務も発生します。見た目を整えるためパッケージ変更を行う場合でも、法令に沿った対応が不可欠です。

参考:【詰め替え】|国税庁

仕入れルートを確保しておく

安定した仕入れルートの確保は、継続的に販売を行ううえで重要です。

通信販売酒類小売業免許の審査では、申請者が継続して事業を行えるかどうかも確認されます。そのため、蔵元や卸業者との取引条件をあらかじめ確認し、無理なく仕入れられる体制を整えておくことが大切です。

特に個人で申請する場合は、単発ではなく継続的に運営できる計画性が求められます。そのため、販売方針や取扱商品の方向性も含めて準備しておくと安心です。

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引|国税庁

副業の場合の税務管理も注意

副業としてお酒を販売する場合でも、税務管理は適切に行う必要があります。給与所得者であっても、給与以外の所得が一定額を超える場合は確定申告が必要です。

売上や経費、在庫の管理も重要になるため、副業であっても事業としての意識を持って運営することが大切です。帳簿を整え、収支を把握しながら進めることで、後から慌てずに対応できます。

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引|国税庁

販売数量などの報告義務がある

通信販売酒類小売業免許は、取得して終わりではありません。免許取得後も、酒類の販売数量等について毎年報告を行う必要があります。

また、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があるため、販売体制も整えておかなければなりません

免許を取得したあとも、法令に沿って報告や管理を続けることが、安定した運営につながります。

参考:E1-37 酒類の販売数量等の報告手続き|国税庁

個人がネットでお酒を販売するならBASEがおすすめ

ネットショップ作成サービス「BASE」は、最短30秒でアカウント登録でき、かんたんな4つのステップだけで商品販売を開始できます。

独立型ネットショップはオーナー自身での集客が必要ですが、BASEならSNSと連携した販売導線を構築できるため、集客しやすい点が特徴です。InstagramやYouTubeなどの投稿・動画から商品ページへ直接誘導できるため、認知から購入までをスムーズにつなげることができます。

お酒のようにストーリー性やブランド性が重視される商品を販売するなら、SNSで商品の魅力や背景を伝えるのが重要です。BASEなら、SNSでフォロワーとコミュニケーションをとりながら販売につなげやすいため、リピーター獲得にもつながりやすく、個人でも継続的な売上を作りやすい環境が整っています。

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BASEで酒類を販売する場合に必要な申請

BASEでお酒を販売するには、事前に「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。インターネットを通じて酒類を販売する際に必須となる免許であり、未取得のままBASEでお酒を販売することはできません。

また、酒類販売を行う場合は、BASEにショップを開設したあとも所定の申請や設定が必要です。具体的には、年齢確認の仕組みの導入や、商品ページへの酒類販売に関する表示事項の記載が求められます。

お酒の販売に活かせるBASEの機能

BASEには、個人でもお酒を販売しやすくするための機能がそろっています。

まず、デザインテンプレートを活用すれば専門的な知識がなくてもショップを整えられるため、初心者でもスムーズに販売をスタートできます。

クーポン発行やメルマガ配信といった販促機能が利用できるため、リピーターの獲得につなげやすいのが特徴です。

また、クレジットカード決済やコンビニ決済、PayPayなど複数の決済方法に対応しており、購入のハードルを下げられます。

商品やブランドの魅力を伝えながら販売できる環境が整っているBASEなら、個人でのお酒のネット販売を早く軌道に乗せられるでしょう。

BASEを活用したお酒の販売事例

BASEを活用した酒類販売では、単に商品を販売するだけでなく、ストーリーや地域性を活かした取り組みが成功につながる傾向があります。ここでは、BASEを活用した代表的な事例を紹介します。

地域密着型の酒販ショップ事例|KITAYAMA online

KITAYAMA online」は、店主が海外で出会ったワインに感銘を受けたことをきっかけに立ち上げられた、アルゼンチンワイン専門のネットショップです。

ネットショップの商品ページを見ると、一つひとつのワインが持つ背景や、生産者の想いなどのストーリーが丁寧に綴られています。実店舗での試飲イベントなどと連動しながら、ワインの魅力をオンラインでも発信して販売につなげています。

ワインをただ売るのではなく、「一杯のワインを通じて南米に思いを馳せてほしい」という一貫したコンセプトがファンの共感を生んでいます。ワイナリーの現地の空気感を伝えつつ、独自性の高いショップ運営を実現している好例です。

個人スタートから広げた事例|上勝開拓団 エルミタージュ・バレー酒ブリュワリー

上勝開拓団 エルミタージュ・バレー酒ブリュワリー」は、個人でスタートして事業を拡大した事例です。

オーナーは会社員時代に訪れた徳島県上勝町に魅力を感じて移住し、自らどぶろくの製造・販売を開始しました。

クラウドファンディング後には売上の低迷や経営の危機にも直面しましたが、YouTubeへの出演をきっかけに認知が広がり、注文が急増。ニッチな商品に特化した戦略と、継続的な情報発信によってファンを獲得し、小規模な酒造りから事業を軌道に乗せました。

個人でも発信力とコンセプト次第で成長できる好例といえるでしょう。

通信販売酒類小売業免許に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、通信販売酒類小売業免許についてのよくある疑問についてQ&A形式でわかりやすく解説します。

酒類販売免許はなくてもいいの?

酒類を販売する場合、酒類販売免許の取得が必要です。酒税法では、免許を受けずに酒類を販売することは禁止されており、無免許での販売は違反行為にあたります。

例外はなく、フリマアプリやネットショップであっても同様です。個人で副業として販売する場合でも免許は必要となるため、事前に制度を理解し、適切な手続きを行いましょう。

参考:酒類の販売業免許の区分及び種類とその意義|国税庁

お酒の販売免許はどうやって取得するの?

酒類販売免許は、管轄の税務署へ申請することで取得できます。申請時には、事業計画書や販売場の条件、収支見込みなどが審査対象となります。

必要書類を提出した後、税務署による審査が行われ、問題がなければ免許が交付される流れです。審査には一般的に2〜3か月程度かかるとされています。スムーズに取得するためには、事前準備をしっかり行うことが重要です。

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引|国税庁

キッチンカーで酒類小売業免許は取れる?

酒類小売業免許では、販売場が一定の場所に固定されていることが基本要件とされています。そのため、キッチンカーのような移動販売は原則として認められにくいといわれています。

ただし、具体的な判断は個別の状況によって異なるため、事前に税務署へ相談してみましょう。また、イベントでの一時的な販売と常設の販売では扱いが異なる場合があるため、販売形態に応じた制度理解が必要です。

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引|国税庁

まとめ

お酒の販売は、個人でも正しい手続きを踏めば挑戦できます。通信販売酒類小売業免許にくわえ、輸出酒類卸売業免許を取得すれば、ネットショップを通じて国内外の顧客に販売可能です。表示義務や年齢確認機能などの法令遵守も絶対条件となるため、事前に確認しておきましょう。

また、ネット販売を行う場合は、初期費用を抑えつつ法令対応機能を備えたサービスを選ぶのがおすすめです。ネットショップ作成サービス「BASE」は、年齢確認機能や各種SNSのショッピング連携にも対応しており、スモールスタートから段階的に事業を拡大できます。

酒販免許の取得はゴールではなくスタートです。制度を正しく理解し、自分に合った販売方法を選びながら、長く続けられる酒類ビジネスを構築していきましょう。

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