解凍すればすぐに食べられる冷凍食品は、オンラインでも需要が伸びているジャンルです。そのため、飲食店を経営している方をふくめ、そうざいを冷凍食品にして販売することを検討している方も多いでしょう。
冷凍食品を個人でネット販売するためには、どんな許可や届出、資格が必要なのでしょうか。「具体的にどうやって販売すればいいの?」といった疑問を持つ人も多いでしょう。
本記事では、冷凍食品を販売する際に必要な営業許可・届出・資格の種類や、販売方法の違いによる手続きのポイント、おすすめのネットショップ作成サービスをわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
- 冷凍食品販売に必要な営業許可・届出は「冷凍食品製造業」「複合型冷凍食品製造業」「冷凍・冷蔵倉庫業」「食品販売業」など
- 冷凍食品の個人販売に必要な許可や届出は、何を作るかや販売方法によって変わる
- 個人で冷凍食品をネット販売するなら冷凍食品販売に強いプラットフォームを選ぶ
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冷凍食品の定義と種類

そもそも「冷凍食品」とはどんなものなのでしょうか。食品分類上の定義や、どんな種類があるのかをくわしく解説します。
冷凍食品の定義
冷凍食品の定義は、食品衛生法および食品表示法の各食品等関連法令において明確化されています。いずれの法令においても、冷凍食品とは食材をそのまま(未加工品)の状態ではなく、必ず何らかの前処理を施し、凍結した包装食品を指します。
- 以下は一般社団法人日本冷凍食品協会の定める「冷凍食品」の定義です。前処理(不可食部の除去、調理など)が施されている 。(例として、原材料を洗浄・裁断するなど前処理し、食べられない部分を除いている。魚なら頭や骨・内臓を取って三枚おろしや切り身にする、野菜なら皮むきや下茹でを行うなど)
- 最大氷結晶生成温度帯を速やかに(おおむね 30 分以内)通過するように急速凍結されていること
- 容器・包装に入れられ、定められた表示がなされていること(例:清潔で衛生的なプラスチック容器、アルミホイル、耐水加工紙などで密封包装し、流通過程の汚染や乾燥、酸化から食品を守ることなど)
- 製造から流通・販売に至るまですべての段階で、一貫して食品の温度をマイナス18℃以下に保って管理すること
以上の定義を満たして初めて「冷凍食品」と呼ばれます。家庭で作って冷凍しただけのものなど、4つの基準から外れる食品は法律上「そうざい半製品」として扱われ、冷凍食品とは別物です。
(参考:消費者庁|食品表示法)
(参考:一般社団法人日本冷凍食品協会|冷凍食品認定制度における 品質管理の手引き及び基準 )
冷凍食品の種類
冷凍食品は「凍結前に加熱調理しているか」と「食べるときに加熱が必要か」でさらに細かく分類できます。主な種類は次の3つです。
生食用冷凍鮮魚介類
生食用冷凍鮮魚介類とは、刺身など、生で食べる目的で凍結された鮮魚介類を指します。刺身用に冷凍したマグロや、生食用のむきエビなどが該当します。
刺身として安全に食べられるよう、他の区分よりも厳格な加工基準が定められています。原料には特に鮮度の良い魚介を選ぶことはもちろん、細菌数や寄生虫の管理など、生で口にするための衛生基準を満たす必要があります。
無加熱摂取冷凍食品
無加熱摂取冷凍食品とは、食べる際に加熱しなくてもそのまま食べられる冷凍食品のことです。冷蔵庫で解凍すればすぐ食べられる冷凍ケーキやフルーツ、サラダ用の冷凍野菜などがこれに当たります。
解凍後そのまま口にするため、製造時の衛生管理や細菌検査基準が厳しく設定されています。
加熱後摂取冷凍食品
加熱後摂取冷凍食品とは、食べる前に必ず調理(加熱)が必要な冷凍食品を指します。冷凍餃子や衣付きの冷凍フライ(コロッケやとんかつ等)、冷凍ピザ、生のまま凍結した肉・魚の加工品などです。
加熱後摂取冷凍食品はフライパンやオーブン、電子レンジなどでしっかり加熱してから食べます。
なお、凍結前にすでに加熱済みの商品であっても、食べる際に再加熱が必要なものはこのカテゴリーに含まれます。たとえば、揚げたてを急速冷凍した唐揚げやとんかつも、食べる際に温め直す必要があるため「加熱後摂取冷凍食品」です。
こうした食品は一度加熱処理されている分、無加熱の食品より細菌数規格はゆるめですが、それでも解凍後に安全に食べられるよう一定の基準を満たす必要があります。
冷凍食品として製造・販売するための基準
冷凍食品を製造・販売するには、食品衛生法で定められた成分規格や保存基準の遵守が必須です。
成分規格とは製品中の細菌や微生物についての基準値で、冷凍食品の場合には以下の4項目が設定されています。
| 総細菌数(一般生菌数) | 一定量あたりの細菌の数。食品の種類によって基準が異なるが、無加熱で食べられる冷凍食品や生食用冷凍魚介類では目安として10万/g以下などの厳しい基準がある。 |
| 大腸菌群 | 大腸菌を含む指標菌の有無。いずれの冷凍食品も陰性(検出されないこと)が基準。 |
| 大腸菌(E.coli) | 糞便由来の大腸菌の有無。検出されないことが求められる。 |
| 腸炎ビブリオ(※魚介類系のみ) | 生食用冷凍魚介類では100最確定数(MPN)以下といった基準があり、これを超えると販売できない。「最確定数(Most Probable Number, MPN)」とは、試料中に存在する微生物の数を統計的に推定した値のこと。直接細菌を数えることが難しい場合に用いられ、安全性を評価する指標とされている。 |
これらの基準を満たさない冷凍食品は、食中毒や腸管感染症のリスクが高まるため製造や販売が禁止されています。
また、冷凍食品を販売するには、以下の2つの保存基準も満たさなければなりません。
| -15℃以下での保存 | 法律上、製品の保管および流通時はマイナス15度以下に保たなければならない。 |
| 適切な包装による保存 | 冷凍食品は保存中の乾燥や臭い移り、冷凍焼けを防ぐため、清潔な袋や容器に密封して保存しなければならない。 |
個人で冷凍食品を販売するときに必要な対応

個人での冷凍食品販売は可能ですが、販売形態に応じた許可や届出、資格の取得などが必要です。
冷凍食品を自分で製造するか、どこかから仕入れるか、どんな種類の冷凍食品を扱うかによって、必要な手続きが異なります。
以下に、ケースごとに保健所に申請が必要となる主な営業許可・届出・資格をまとめました。
| 冷凍食品製造業許可 | 食品販売業届出 | 食品衛生責任者の設置 | 冷凍・冷蔵倉庫業の届出 | |
| 自分で冷凍食品を製造して販売 | 〇※複合型冷凍食品を製造販売する場合は複合型冷凍食品製造業の営業許可 | 〇 | 〇 | ― |
| 仕入れた冷凍食品を販売 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 委託製造して冷凍食品を販売 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
では、販売方法ごとに必要な手続きについて解説します。
自分で冷凍食品を製造して販売
自分で食品を製造する場合は、製造する冷凍食品の種類に応じた営業許可が必要になります。
たとえば、冷凍のそうざい類を製造するなら「冷凍食品製造業」の許可、冷凍食品に加えて食肉加工や菓子製造も行うなら「複合型冷凍食品製造業」の許可を取得します。
また、営業許可を新規で取得する際には、自治体が開催する講習を受けて食品衛生責任者の資格を持つ人を厨房に置かなければなりません。食品衛生責任者は調理施設に1名いればよいので、必ずしも自分で資格を取得する必要はありません。
食品衛生責任者の資格は、各自治体(保健所)が開催している受講料1万円前後の1日講習を受けることで取得できます。
仕入れた冷凍食品を販売
仕入れた冷凍食品をネット販売する場合は、自ら加工しないため製造業の許可は不要です。
ただし商品を冷凍保管したり発送したりするなら「冷凍・冷蔵倉庫業」の届出を行い、保管施設の温度管理について届け出る必要があります。在庫管理や梱包を行う場所には食品衛生責任者を置き、「食品販売業」の営業届出を行っておきましょう。
在庫の保管や出荷をまったく自分で行わず、メーカーや物流倉庫から直接発送してもらうドロップシッピング(無在庫販売)のような形であれば、許可は基本的に必要ありません。
しかし、どんな場合でも食品表示法では、販売者は自分になるため、商品のラベルに表示する食品表示(原材料や期限表示など)の責任は自分で負う必要がある点に注意が必要です。
委託製造して冷凍食品を販売
製造委託(OEM)で冷凍食品を作ってネット販売するケースでは、実際の製造は委託先が行うので自身が製造業許可を取得する必要はありません。ただし、この場合も販売時には「食品販売業」の届出をしておきましょう。
また、販売者としての表示義務があるため、委託先から提供された商品に対しても食品表示法に基づくラベル表示を行う必要があります。
自前で在庫管理・発送をするなら「冷凍・冷蔵倉庫業」の届出や食品衛生責任者の配置が求められます。在庫を持たず、委託先から直接購入者に配送する形であれば許可や届出は不要です。トラブル時の責任や表示の義務は発生します。
個人で冷凍食品の販売を行うための4ステップ

個人で冷凍食品ビジネスをはじめるには、準備から販売までいくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、冷凍食品販売開始までの流れを4つのステップに分けて解説します。
1. 必要な資格・届出・許可を把握して手続きを進める
まずは自分のビジネス形態に必要な資格・届出・許可を洗い出し、順番に手続きを進めていきましょう。各自治体には営業許可に関する担当窓口があるので、不安な点がある場合は開業計画の段階で問い合わせておくと安心です。
ビジネス形態に応じて必要な許可・資格が分かったら、必要書類を準備して申請手続きに進みます。
営業許可申請には施設の図面や設備の概要、検便結果など様々な書類が必要です。地域ごとに申請手数料(許可税)がかかり、冷凍食品製造業でおおむね2万円前後、複合型だと3万円台になるケースがあります。
場合によっては食品衛生責任者の資格取得も求められます。保健所の指導に従い、講習会の日程や申請期限に注意して資格取得を進めましょう。
食品販売業の届出が必要な場合は、忘れずに行いましょう。手数料は不要です。
2. 基準をもとに設備を整える
営業許可を取得するには、製造や保管を行う施設が各自治体の定める施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法では国の省令で基本的な基準が示されており、それを参考に都道府県が独自の条例で具体的な設備要件を規定しています。
設備基準には共通基準と特定基準の2種類があります。
| 共通基準 | ほとんどすべての営業許可施設に共通で適用される基準。厨房の床・壁・天井が清掃しやすい素材になっていること、適切な換気設備や照明があること、手洗い設備や害虫の侵入防止策が講じられていることなどが含まれる。 |
| 特定基準 | 営業許可ごとに個別に定められた基準。例えば冷凍食品製造業なら急速凍結機や十分な冷凍庫容量があるか、製造室の温度管理が可能かなど、業種特有の設備要件がある。複合型許可の場合は複数の製造業に関連しているため、それぞれの基準を満たす必要がある。 |
各都道府県の食品衛生主管課のウェブサイトで、営業許可業種ごとの施設基準一覧が公開されています。開業前に必ず確認し、条件を満たすよう、自分のキッチンや作業場の改装や機器の導入を行いましょう。
施設が完成したら、営業許可申請の前に保健所に事前確認をお願いし、基準を満たしているか見てもらうことも可能です。
3. HACCPに基づいた衛生管理を徹底して製造する
2021年6月1日に施行された改正食品衛生法によって、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理がすべての食品事業者に義務付けられました。
HACCPとは、食品製造過程の危害要因を分析し、重要な管理ポイントを定めて継続的に監視・記録する衛生管理手法です。
具体的には、冷凍食品を製造する際にどの工程で食中毒や品質劣化のリスクが生じるかを整理します。たとえば、原料の受け入れ時に鮮度が保たれているか、加熱工程で中心温度が十分に上がっているか、凍結までの時間が長すぎないかなど、工程ごとにチェックポイントを設定します。
そのうえで、以下のような日常的な管理と記録を行うことが重要です。
- 加熱温度や時間を記録する
- 冷凍庫の温度を毎日確認し、記録を残す
- 作業前後の手洗いや器具の洗浄をルール化する
「HACCP」と聞くと難しく感じがちですが、個人や小規模事業者の場合は、難しいマニュアルを作る必要はありません。厚生労働省や自治体が公開している簡易様式を活用し、「いつ・誰が・何を確認したか」を残すだけでも十分です。
(参考:厚生労働省|HACCPに沿った衛生管理の制度化について)
4. 食品表示法の基準をもとに正しい食品表示を徹底する
冷凍食品を販売する際は、食品表示法に基づいた表示を必ず行わなければなりません。これは製造者・販売者を問わず、消費者が安心して商品を選ぶための重要なルールです。
冷凍食品で必須となる主な表示項目は、以下のとおりです。
- 名称
- 原材料名(重量順)
- アレルゲン表示
- 内容量
- 賞味期限または消費期限
- 保存方法(例:-18℃以下で保存)
- 製造者または販売者の氏名・住所
さらに冷凍食品の場合は、凍結前に加熱しているかどうか、食べる際に加熱が必要かどうかの表示も必要です。たとえば「加熱してお召し上がりください」「凍結前加熱の有無:加熱してあります」など、消費者が誤解しないよう明確に記載する必要があります。
また、解凍後の消費期限や目安も表示すると、消費者が安心して食品を管理できます。
委託製造や仕入れ販売の場合でも、販売者として表示責任を負うのはショップ運営者自身です。表示内容に誤りがあると行政指導や販売停止につながる可能性もあるため、原材料や製造工程については委託先・仕入先としっかり確認を行いましょう。
個人で冷凍食品を販売する際の注意点

個人で冷凍食品を販売する際は、トラブルに発展しないためにも次の2つのポイントに注意しましょう。
営業許可は取得後も更新が必要
冷凍食品の製造や販売に必要な営業許可は、一度取得すれば永久に使えるものではありません。自治体によって異なりますが、多くの場合5〜6年ごとに更新が必要とされており、更新時には再度施設の衛生状態や設備が基準を満たしているか確認されます。
更新を忘れてしまうと、無許可営業とみなされる可能性もあるため、許可証に記載された有効期限は必ず把握しておきましょう。
設備の老朽化や運用方法の変化があった場合は、更新前に改善しておくことも大切です。
食品の品質を守るため梱包・発送方法は徹底する
冷凍食品は、配送中の温度管理が品質を大きく左右します。発送時には冷凍対応のクール便を利用し、必要に応じてドライアイスや保冷剤を併用しましょう。
また、配送中の衝撃や温度変化から商品を守るため、冷凍対応の容器や真空パック包装を選ぶことも重要です。
とくに個人販売の場合、「届いたときに溶けていた」「霜が付いていた」などのトラブルが信頼低下につながりやすいため、梱包・発送フローを事前にテストすると安心です。
冷凍食品の販売に向いているネットショップ

冷凍食品を個人で販売する場合、商品管理や発送だけでなく、送料設定やクール便対応、注文管理のしやすさも重要なポイントになります。とくに冷凍食品は配送料が高くなりやすいため、サービス選びを間違えると利益が出にくくなることもあります。
ここからは、冷凍食品販売に向いている代表的なネットショップ作成サービスを紹介します。
| サービス | 初期費用 | 月額利用料 | 手数料(決済・販売) | 配送料 |
| BASE | 0円 | スタンダードプラン:0円月額有料グロースプラン:16,580円(年払いの場合) | スタンダードプラン:決済手数料3.6%+40円+サービス利用料3%グロースプラン:決済手数料2.9% | 「BASEかんたん発送」で冷凍便にも対応全国一律料金の送料設定 |
| STORES | 0円 | フリープラン:0円有料プラン:約2,178円 ~ | フリープラン:5%スタンダードプラン:3.6% | 「宅配便(常温)」と「クール便(冷凍)」など発送手段ごとの送料を手動で送料設定可能(カスタム設計) |
| Shopify | 0円~(プランによる) | 約3,045円(US$29相当、プランにより変動) | 販売手数料0円(プランによる)+決済手数料3.15%~3.4%など | 配送プロファイル機能でクール便の商品に紐づけ可 都道府県別・重量別・プロファイル別といった基本設定が必要 |
BASE
BASEは、初心者でも簡単にネットショップを開設できるネットショップ作成サービスです。初期費用をかけずにスタートできるため、「まずは小規模で冷凍食品を販売してみたい」という人に向いています。
予約販売や定期便、クール便配送設定に対応しており、冷凍食品販売に必要な機能が揃っています。
さらに、ショッピングアプリ「Pay ID」との連携により、リピーター獲得もしやすい点が特徴です。
冷凍食品販売で多くの人が悩むのが、クール便の配送料の高さです。BASEには「BASEかんたん発送」があり、冷凍便にも対応しています。全国一律料金の送料設定が可能なため、個人で発送するよりも配送料を抑えられるケースが多く、実際に冷凍食品を扱うショップからも評価されています。
「送料がネックで価格設定が難しい」という悩みを持つ人にとって、BASEは心強い選択肢です。
STORES
STORESは、デザイン性の高いテンプレートと、シンプルな操作性が特徴のネットショップ作成サービスです。初期費用をかけずに始められるため、小規模での販売にも対応できます。冷凍・クール便設定や在庫管理機能も備わっており、基本的なショップ運営は十分に行えます。
ただし、プランによっては販売手数料がやや高めなうえ、無料プランは使える機能に制限があります。販売数に応じて、コストと機能のバランスを見直す必要がある点には注意が必要です。
Shopify
Shopifyは、国内外で利用されている本格的なECプラットフォームです。月額利用料はかかりますが、在庫管理・発送管理・アプリ連携など機能性に優れており、冷凍食品販売を事業として拡大したい場合に適しています。
冷凍食品向けの発送管理アプリや、海外向け販売を支援する機能も豊富なのはもちろん、多言語・多通貨対応が可能なため、日本国内だけでなく海外販売を検討する場合にも向いています。
ただし、初期設定や運用には一定の知識が必要です。小規模な個人販売からはじめる場合は、BASEなどからスタートし、成長に合わせて移行を検討しても良いでしょう。
冷凍食品を販売しているネットショップの事例

実際に冷凍食品をネット販売しているショップは、商品の見せ方や情報の載せ方、価格設定の参考になります。ここでは、冷凍食品を販売しているネットショップの事例を紹介します。
音更ぎょうざの宝永
「音更ぎょうざの宝永」は、北海道で営まれていた餃子店の味を冷凍食品として全国に届けているショップです。テレビで紹介されたことをきっかけに注文が急増し、電話対応だけでは限界を感じたため、ネットショップを開設しました。
冷凍販売に切り替えたことで、地域に縛られず全国から注文を受けられるようになりました。BASEの商品ページには、焼き方や保存方法がわかりやすく記載されており、初めての人でも安心して購入できるよう工夫がされています。
実店舗の強みを冷凍食品に落とし込み、成功している事例です。
冷凍食品専門店Reco

「Reco」は、全国の冷凍食品をセレクトして販売する専門店です。ピザやパン、おかず、スイーツなど幅広いジャンルを扱い、「冷凍=手抜き」というイメージを覆す商品ラインナップが特徴です。
また、食品ロス削減にも取り組んでおり、賞味期限が近い商品を適切に販売しています。単に期限が短い商品を販売するのではなく、購入者が食品ロス削減に貢献できるという社会的価値を付加する形で提供しており、環境意識の高い消費者にとって魅力的なモデルとなっています。
きたの酒店

「きたの酒店」は、高級ブランド鶏肉を冷凍で販売しているショップです。解凍すればすぐに食べられる利便性と、素材の良さを両立している点が強みです。
商品ページには、「保存温度は-18℃以下」「解凍方法(冷蔵庫で○時間など)」といった情報が明確に記載されており、冷凍食品販売に必要な表示や説明が丁寧です。購入者目線で不安を解消している点は、個人販売を行う際の良い参考になります。
冷凍食品の個人販売に関するよくある質問(FAQ)

冷凍食品を個人で販売する際は、「本当に売れるのか」「どれくらい費用がかかるのか」と不安ですよね。ここでは、冷凍食品の個人販売をこれからはじめる人が気になりやすい質問に回答します。
冷凍食品のネット販売で人気のある商品は?
大手ECモールのランキングなどを参照すると、ネット販売で人気が高いのは、精肉・魚介類・餃子・おかずセット・スイーツ・パン類などであると言えます。こららに共通しているのは、「食卓に取り入れやすい」「リピートしやすい」という点です。とくに一人暮らしや共働き世帯向けの商品は需要が高い傾向にあります。
冷凍食品の個人販売にかかる初期費用は?
販売する冷凍食品の種類によっては、保健所への申請費用(約1〜2万円)に加え、冷凍庫や真空包装機などの設備費が必要になるケースがあります。ネットショップの場合、BASEのように初期費用・月額費用無料で運営できるサービスもあるため、段階的に設備投資を進めやすいでしょう。
冷凍食品の個人販売は儲かる?
冷凍食品は単価が比較的高く、リピート購入も見込めるため、利益を出しやすいジャンルです。ただし、継続的に利益をあげていくためには、製造コスト・保管コスト・配送費などのランニングコストを含めた価格設計が重要です。
ネット以外で冷凍食品を販売する方法は?
マルシェやイベント出店、道の駅や直売所への卸販売、飲食店向けの業務用販売などがあります。販売場所ごとに必要な許可や条件は異なるため、事前に保健所へ確認しましょう。
ネット以外で冷凍食品を販売する際の注意事項は?
冷凍食品をマルシェやイベント出店、道の駅や直売所への卸販売、飲食店向けの業務用販売などで販売する場合も、基本的な衛生管理や表示義務はネット販売と同様に求められます。販売時には冷凍状態を保つ保冷設備を用意し、商品の温度管理や賞味期限の表示を徹底しましょう。また、購入者への解凍方法や加熱の必要性などの説明も欠かせません。
まとめ
冷凍食品を個人でネット販売する場合、製造するか仕入れるかによって必要な許可や届出が変わります。
自分で製造する場合、販売業の届出はもちろん、製造する冷凍食品に該当する製造許可、食品衛生責任者の設置など、必要な手続きが複数あります。製造せずに仕入れ販売を行う場合でも、食品販売業の届出や冷凍・冷蔵倉庫業の届出、食品衛生責任者の設置が必要です。商品の保管や発送管理の責任も販売者にありますので、適切な温度管理・衛生管理・表示を徹底することが求められます。
「在庫管理や発送管理を正確に行いたい」「冷凍食品に強いサービスを利用してショップを開設したい」と考えている人には、ネットショップ作成サービス「BASE」がおすすめです。BASEなら個人でも簡単にショップを開設でき、予約販売や定期便など食品向けの販売方法も利用可能です。
販売時期や売上状況に応じて月単位でプランを切り替えられるため、コストを抑えながら冷凍食品販売をスタートできるのも大きな魅力です。初期費用無料ではじめられるので、ぜひBASEで魅力的なネットショップを開設してみてください!
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