ウィスキーやワインなどの輸入酒類など、お酒の種類はさまざま。
最近では、ネットでお酒を購入する方も増えてきているため、酒類のインターネット通販参入を考えている方も多いのではないでしょうか。
インターネット通販でお酒を取り扱うためには、酒税なども関わってくるため、「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
この記事では、「通信販売酒類小売業免許」を取得する方法や、その他の免許との違い、知っておきたい知識について解説します。
お酒の販売に関する免許の種類
今回くわしく解説していくのは、「通信販売種類小売業免許」という免許ですが、実はお酒の販売に関する免許は他にも種類があります。
それらについてもこのあと解説するので、まずは下記3つの種類があるということを頭に入れておいてください。
<お酒の販売に関する免許>
・通信販売種類小売業免許←今回くわしく取り上げるもの
・一般酒類小売業免許
・特殊酒類小売業免許
それぞれについてこの後詳しく解説していますが、かんたんに仕分けると以下のようになります。
通信販売種類小売業免許 | ネットでお酒の販売のために必要な免許 |
一般酒類小売業免許 | 店舗などでお酒を販売するために必要な免許 |
特殊酒類小売業免許 | 特殊な要件に対応するための免許 |
それでは次項以降の解説を確認してみてください。
通信販売酒類小売業免許とは?

「通信販売酒類小売業免許」とは、インターネットやカタログを通じて、2都道府県以上の広範囲な地域の消費者へ酒類の商品内容や価格を提示、販売できる免許です。
つまり、ネットでお酒を売ることができる免許です。
しかし一方で、「通信販売酒類小売業免許」だけでは、店頭販売や他の酒類販売業者に対して、酒類を販売することはできません。実店舗で売ったり卸す場合は、別の免許が必要になるのです。
また、「通信販売酒類小売業免許」の特徴は、すべての酒類を販売できるわけではない、ということ。
この免許で販売できる酒類には、制限があります。
「通信販売酒類小売業免許」で取り扱えるお酒の酒類
<国産のお酒の場合>

酒類の品目ごとの年間販売量が、計3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売した酒類、である必要があります。
たとえば、3,000キロリットルを遥かに超える大手ビールメーカーが製造したビールなどは、販売できません。
また、酒類製造者が所在する地方の特産品を原料とした酒類(地酒)で、製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満の酒類であること、が規定されています。
<輸入酒の場合>
輸入酒類の場合、とくに規制は設けられていませんが、酒類を輸入するさいに、食品衛生法等に基づく届出(食品等輸入届出書)が必要になります。
検疫で指定外の添加物がふくまれていないか、添加物の量が基準内であるか、などをチェックするため、必要に応じて衛生証明書や試験成績書、原材料や成分、製造工程がわかる書類なども合わせて求められるケースもあります。
参照先:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html
また、酒類の販売免許を取得せず、無断で販売をおこなった場合、酒税法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる恐れがあります。
その他、不正行為があった場合には、販売免許を取り消されることがあります。
その他お酒の販売に関する免許

さきほどもすこし触れましたが、お酒を販売する免許は「通信販売酒類小売業免許」以外にもあります。
それが「一般酒類小売業免許」と「特殊酒類小売業免許」です。
今回の趣旨とは若干ずれてしまいますが、どのような免許があるのか?は知っておいた方がよいと思いますので、かんたんにご説明いたします。
「一般酒類小売業免許」とは
「一般酒類小売業免許」は、お店などの販売場所にて、消費者や飲食店などの酒類を取り扱う店舗へ、原則すべての品目の酒類を販売することができる免許です。
ただし、「一般酒類小売業免許」で酒類のインターネット販売をおこなおうとする場合、酒類を販売できるのは1都道府県の消費者のみ対象、になります。
とはいえ、ネット販売で一つの都道府県だけ、というのは厳しいので、実際には、ネット販売をするなら「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
「特殊酒類小売業免許」とは
酒販小売業免許のもう一つが、「特殊酒類小売業免許」です。
会社役員や従業員に対する社内販売など、酒類の消費者などの特別の必要に応ずるために、酒類の販売が許可される免許です。
「特殊」とつく通り、かなり特殊な場合にしか使えないため、あくまで知識として知っておくレベルでよいかと思います。
条件緩和について
上記の通り、お酒に関する法律では品目や種類などが制限されていますが、すでに何らかの免許を持っている事業者が、扱う品種や販売方法を拡大したい場合は、新規ではなく条件緩和の申請をすることができます。
たとえば「一般酒類小売業免許」を持っている事業者が、通信販売を行いたい場合などは条件緩和の申請を行うことができます。
こちらも管轄は税務署ですが、ご自身での申請や相談がむずかしい場合は、行政書士などへの相談が現実的となります。
通信販売酒類小売業免許ってどうやって取得するの?

「通信販売酒類小売業免許」を受けるためには、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需要調整要件という四つの要件を満たしている必要があります。
要件というと、すこし難しく聞こえますが、かんたんに言えば「条件」みたいなもの、と考えれば大丈夫です。
それぞれの要件に関して、以下にご紹介いたします。各項目のさらにくわしい要件は、こちらのページに記載があります。
申請条件1:人的要件について
人的要件は、通信販売酒類小売業免許申請者が、アルコール事業法の許可取り消し処分を受けたことがないか、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないか、などを確認するための項目です。
申請条件2:場所的要件について
場所的要件は、申請販売場所が飲食店などと同一の場所でないことを確認するために定められています。
申請条件3:経営基礎要件について
経営基礎要件は、経営の基礎が薄弱でないかを確認するために定められています。
通信販売酒類小売業免許申請者が過去一年以内に銀行取引停止処分を受けていないか、三年間の資本等の額20%を超える欠損を生じていないか、などの確認項目があります。
申請条件4:需給調整要件について
需給調整要件は、販売する酒類が「通信販売酒類小売業免許とは?」でご説明しました、規定された酒類であるかどうか、を確認するために定められています。
個人でも取得できるの?
通信販売酒類小売業免許は個人の方でも申請することは可能とされています。
ただし、都道府県及び市区町村が発行する納税証明書など、法人とは異なるさまざまな提出書類が発生するので注意が必要です。くわしくはこちらに記載がありますが、複雑ですので一度所轄の税務署に相談することをおすすめします。
通信販売酒類小売業免許の取得方法、必要書類、流れを解説

いまご紹介した人的要件などは、あくまでも免許の取得申請を出すために必要な条件です。
ここでは、実際にどういった手順で申請して許可を得るのか、必要な書類は何なのか?について、解説いたします。
手順1:申請書の提出
「通信販売酒類小売業免許」は税務署が管轄です。
申請書類を作成した上で、営業所所在地を管轄する税務署へ申請書とチェック表を提出します。
「通信販売酒類小売業免許」の申請に必要な書類は、「酒類販売業免許申請書」や「事業の概要」や「収支の見込み」を示す申請書、「年間移出量の証明書」などの提出が必要です。
詳細はこちら:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/8285.pdf
申請書類は多岐にわたるため、十分な事前準備が必要

上の画像は、申請に必要な書類の一部をスクリーンショットしたものです(くわしくはこちら)。
ご覧の通り、申請に必要な書類は膨大で、中身も濃いため、事前にしっかりとした準備が必要です。
売り上げの見込み、サイト運営にかかる費用など、収支の見込みなども必要となります。
また、国産の酒類をインターネットで販売するのであれば、「酒類の品目ごとの年間移出量がすべて3,000キロリットル未満である」ことを証明しなければなりません。
そのためには、酒類製造者が発行する「年間移出量の証明書」を取得する必要があります。
くわえて、税務署によっては、酒類製造者の合意書、証明書の提出が求められるケースもあるため、酒類製造者に事前に発行してもらうようにしましょう。
酒類製造者が決まっていなければ、申請書をおこなう前に、酒類製造者を探す必要があります。
その他、住民票や法人の登記事項証明書及び定款の写し、納税証明書、など多くの添付書類が必要です(申請に必要な書類は、管轄の税務署に確認することができます)。
いずれにせよ、まずは税務署担当者へ事前に相談するようにしましょう。
事業内容などを参考に、免許付与に問題がないかなどを判断してもらえるため、スムーズな申請につながります。
手順2:審査
すべての書類が整い、申請が終了したら、審査が順次はじまります。
審査中に、書類の不備や修正、追加書類の提出が求められるケースがあるため、すみやかに対応するようにしましょう。
また、審査に必要な期間は原則として2ヶ月以内となっていますが、申請件数によっては、2ヶ月以上の期間を要する場合があるので、留意しておきましょう。
手順3:免許付与等の通知
審査を通過し、「通信販売酒類小売業免許」が付与される場合には、書面で通知されます(付与されない場合も、書面で通知されます)。
免許付与1件につき、3万円の登録免許税を納める必要があります。登録免許税を納め、免許通知書を受け取ります。
免許が付与されたら、はれて酒類の販売を開始することができます。酒税法上の義務を守り、販売をおこないましょう。
通信販売酒類小売業免許に関するQA
さてここまで通信販売酒類小売業免許について解説してきましたが、
ネットでお酒を販売するならこれも知っておこう、「表示基準の遵守」

免許が取れたら、あとは自由に販売していい、というわけではありません。
酒類小売業者には、「酒類業組合法」にのっとり、さまざまな義務を負います。そのなかでも、とくに知っておかなければならないのが「表示基準の遵守」です。
表示基準の遵守とは?
表示基準の遵守とは、酒類を販売するさいにかならず記載しなければならない、注意書きのようなもののことです。
この表示基準を守らなかった場合は、指示・公表・命令を受ける場合があり、命令に違反すると、罰金に処される可能性があります。
表示基準に関しては、以下のように記載されています。
①広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含みます。)に「未成年者の飲
酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨、②申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)に、
申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨③納品書等の書類(インターネット等による通知を含みます。)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示してください。引用:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/8285.pdf
こういった内容があることも、頭に入れておきましょう。
「BASE」でお酒を販売するには?

最後に、「BASE」でお酒を販売したい場合についてお伝えします。
「BASE」では、酒類販売にさいして、必要な免許を持っているかどうかを確認していますので、「問い合わせフォーム」から、以下の情報をお送りいただく必要があります。
・「酒類販売希望」の旨
・ショップURL
・酒類を通信販売するために必要な免許を取得していることが確認できる書類の画像データ(写真に撮っていただいたもので可)を添付引用:ヘルプページ
また、実際の販売にさいしては、「年齢制限 App」という無料の拡張機能の導入も必須となっていますので、ご留意ください。
「BASE」の食品ジャンルの事例はこちら