漁師の方や鮮魚の加工事業を営んでいる方などで、「もっと利益を増やしたい」とお考えであれば、「ネット販売」という選択肢もありえるかと思います。
とはいえ、未経験の分野である場合、そそもそも許可が必要なのか?どこでどうやって販売するのがいいのか?など、いろいろと不安もあるかと思います。
そこで、この記事では、ネット魚を販売する場合の許可などに加えて、おすすめの販売方法についても解説できればと思います。
ネットで魚を販売する方法は、大きく3つ

ネットで魚を販売する方法は、大きくわけて3つあります。それぞれのメリット・デメリットなどについて、見ていきましょう。
方法1. ショッピングモール型ネットショップで販売

1つ目の方法は、<Amazon>や<楽天市場><Yahoo!ショッピング>などの大手ショッピングモールに出店する方法です。
これらの大手ショッピングモールは、知名度が抜群に高いため、集客はしやすいです。
その代わり、出店費用や月額費用、販売手数料が高く、その分のコストが経営を圧迫する可能性もあります。
<楽天市場>「スタンダードプラン」の出店にかかるコスト |
|
初期費用 |
60,000円 |
月額出店料(税別) |
50,000円/月 半年ごとの2回分割払 |
システム利用料(税別) |
月間売上高の2.0〜4.5% |
楽天ポイント |
楽天会員が購入した代金の通常1.0% |
モールにおける取引の安全性・利便性向上のためのシステム利用料(税別) |
月間売上高の0.1% |
楽天スーパーアフィリエイト(税別) |
アフィリエイトを経由した売上の2.6%〜 |
R-Messe(税別) |
会話数に応じての従量課金 |
楽天ペイ(楽天市場決済)利用料 |
月間決済高の2.5〜3.5% |
たとえば、<楽天市場>の場合では、上記のとおり、さまざまな項目で課金されるため、そこそこの売上高を達成しなければ、利益が出ない、という可能性もあります。
また、大手ショッピングモールには、競合店も多く、そのなかでいかに自分のショップの商品を見てもらい、購入させるかのノウハウを学ぶ必要もあります。
とはいえ、集客力は圧倒的に高いので、人気が出れば、大きな売上も狙えるでしょう。
方法2. 自分のネットショップを開設して販売する

もう一つは、自分でネットショップを作成することができる「BASE」などのネットショップ作成サービスを使い、自分のネットショップを開設して販売する方法。
たとえば、「BASE」の場合、初期費用や月額利用料がかからず、売れたときの販売手数料だけなので、初期費用やランニングコストをおさえて開始することができます。
参考:「BASE」で魚や海鮮系の食品を販売するお店 ※こちらは「BASE MAG」というメディアで各ショップ様が自分の商品を宣伝しています。
一方で、ショップへの集客は、自力でおこなわなければならず、SNSや広告などによる集客をしながら、運用する必要があります。
自分でやらなければならないことは増えますが、地道にリピーターを増やしながらブランディングができれば、利益をしっかり上げることも期待できます。
サービス名 |
「BASE」 |
初期費用 |
無料 |
月額費用 |
無料 |
販売手数料 |
3% |
決済手数料 |
3.6%+40円 |
そのほかのネットショップ作成サービスに関しては、下記の記事を参考にしてみてください。
方法3. <食べチョク>などの販売サイト

モール型ネットショップはハードルが高い、ネットショップで集客するのもおっくうだ……という場合は、<食べチョク>や<ポケットマルシェ>など、販売サイトを利用する、という手段もあります。
<食べチョク>とは、全国の生産者と消費者をつなぐオンラインマルシェ。
基本的に、農産物や魚などを販売することを念頭にサービスが作られているので、使い勝手や機能は問題ありません。
ただ、問題は手数料。
これらのサービスは、固定費自体は無料となっていますが、たとえば<食べチョク>の場合は、販売時の手数料が20.0%となっています。
さきほど紹介した「BASE」と比べると、非常に高い設定となっているので、そのあたりも踏まえながら、自分に適した手法を考えることが重要です。
サービス名 |
<食べチョク> |
<ポケットマルシェ> |
初期費用 |
無料 |
無料 |
固定費用 |
無料 |
無料 |
販売手数料 |
20% |
15% |
魚のネット販売でおさえておきたいこと|許可や法律は?

ネットショップで食品を取り扱う場合には、ネットであったとしてもリアルであったとしても、どちらも食品衛生の観点で、必要となる許可や知識が必要です。
どのようなことをおさえておくべきなのか、見ていきましょう。
保健所の許可は必要?

魚介類に限らず、食品を扱った営業をおこなう場合には、かならず保健所に確認のうえ、販売をはじめるようにしましょう。
基本的には、食品衛生法にのっとって「営業許可」が必要になります。許可を受けるには、「食品衛生責任者」の資格を持つ人を1名以上配置しなければなりません。
また、設備要件として、保管施設のチェックも入ります。
飲食店や実店舗で魚介類の販売をしている場合には、すでに食品衛生責任者がいるはずですが、はじめてネットショップを運営する場合には、まずは管轄の保健所に相談してみましょう。
なお、一口に魚介類の販売といえど、鮮魚なのか加工したものなのか、など、その販売形態によって「魚介類販売業」「魚介類加工業」「食品の冷凍または冷蔵業」「そうざい製造業」などの許可が必要となることが考えられます。
参考までに、<東京福祉保健局>の営業許可種類一覧を見ると、食品の種類や加工方法などによっても、必要な許可がこまかく分類されています。
各自治体の条例によっても、必要な許可や手続きなどが異なるため、かならず管轄の保健所に問い合わせて、必要な手続きをおこなってください。
開業届は必要?

法人、またはすでに開業届を提出済の個人事業主、としてネットショップを開設する場合には必要はありませんが、はじめて事業としてはじめる場合には、開業届を提出しておきましょう。
仮に提出しなかったとしても、罰則規定はありませんが、節税面でのメリットが受けられないなど、デメリットもありますので、出しておく方がいいでしょう。
賞味期限や消費期限の表記は必要?

食品を販売する場合には、食品表示法により「食品表示ラベル」を貼ることが義務付けられています。
東京都が公開している「食品表示 食品表示法 食品表示基準手引編<統合版によると、切り身になっている状態もふくめた魚介類の場合には、次のような表示をする必要があります。
原産地・・・原産国や採取水域名などを表示します。(例:「しじみ(荒川)」、「さけ(石狩川)」、「【輸入】ブラックタイガー(ベトナム)」)
解凍・・・冷凍したものを解凍した場合には表示します。
養殖・・・給餌を伴う養殖の場合には表示します。給餌を伴わない場合には表示の必要はありません。(養殖だからと言って必ず給餌を伴うわけではありません)
加工者氏名や加工所在地
生食用(刺身用)の旨
消費期限(期限が短い場合には時間まで表示することがある)
保存方法(例:「10℃以下で保存しなければならない」、「4℃以下で保存」)
加工してある旨・・・干ものなどの加工をしてある場合には表示します。
このほか、もし加工した魚介類を販売する場合には、栄養成分やカロリー、アレルゲンの有無、添加物などについても、表示する必要があるようです。
ネットショップを作るなら「BASE」。操作もかんたん!スマホでの出品も可能

さて、ここまで魚のネット販売についてお伝えしてきました。
販売方法は大きく3つありますが、もしネットショップを作ってみたい、という場合は、3年連続ネットショップ開設実績No.1*の「BASE」をおすすめします。
※ネットショップ開設実績No.1: 直近1年以内にネットショップを開設する際に利用したネットショップ作成サービス マクロミル調べ(2020年2月)
「BASE」の特徴は、とにかく操作がかんたんであること、そして初期費用・固定費ともに無料で利用できることです。
また、「BASE」は、スマホだけでも操作がおこなえるので、パソコン操作に不安がある方も安心です。
テイクアウトという手法も
すでに実店舗を持っている場合は、ネット通販ではなく、テイクアウト販売という選択肢もあります。
実際に「BASE」でショップを開設している<海鮮ふじ>様では、「BASE」のテイクアウト機能を利用して、販売をおこなっています。
「BASE」でのネット販売事例
「BASE」を用いて魚のネット販売を行っている事業者様もたくさんいらっしゃいます。
事例を探したい場合は、こちらのページに、各事業者様が投稿した商品紹介が掲載されていますので、参考になるショップを探してみてください。
まとめ
今回は、ネットで魚や海鮮系の食品を販売するために必要なことについて、説明してきました。
ご覧いただいたとおり、ネットショップで食品を取り扱う場合には、営業許可や食品衛生責任者資格を取る必要があります。
また、食品表示法で定められた食品ラベルの貼付など、知っておくべきことも多いです。かならず管轄する保健所へ問い合わせて、必要な届け出などについて、確認するようにしましょう。